第233号 確定申告 国外財産調書制度の創設 消費税8%のお願い

確定申告

 今年も確定申告の時期になりました。還付申告は、1月1日から、納税の場合は2月17日から申告期限の3月17日までです。
昨年から「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布され、「復興特別所得税」が創設されました。したがって、平成25 年から平成49 年までの各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
振替納税の期日は、所得税は、4月22日
        個人消費税は、4月24日です。

所得税の確定申告は、毎年1月1日から12 月31 日までの1 年間に生じた全ての所得金額とそれに対する所得税額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。

※ 日本国内に住所を有しているか、又は現在まで引き続いて1 年以上居所を有している居住者のうち非永住者以外の方は、所得が生じた場所が国の内外を問わず、その全ての所得、例えば、国外で支払われる預金等の利子や、国外にある不動産の貸付け・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益などの所得についても、所得税を納める義務があります。

 

国外財産調書制度の創設

適正な課税・徴収の確保を図る観点から、平成24年度の税制改正において、国外財産を保有する方は、その保有する国外財産について申告をする仕組みが創設されました。
国外財産調書を提出しなければならない者は、居住者(「非永住者」を除く。)で、その年の12月31日において、5千万円を超える国外財産を有する者です。国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、その年の翌年の3月15日までに提出しなければなりません。
国外財産の「価額」は、その年の12月31日における「時価」又は時価に準ずるものとして「見積価額」によることとされ、「邦貨換算」は、同日における「外国為替の電信買相場」によるとされています。
「非永住者」とは、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内において国内に住所又は居所を有していた期間が5年以下の者です。
財産が「国外にある」か否かの判定については、財産の種類ごとに行います。
国外財産調書制度においては、適正な提出を促す意味で、提出がある場合の過少申告加算税等の優遇措置・提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置・故意の国外財産調書の不提出等に対する罰則として1年以下の懲役又は50 万円以下の罰金に処される措置があります。
詳しくは永嶋税理士事務所まで。

 

消費税率引き上げの対応のお知らせとお願い

 今般改正消費税の決定により、平成26年4月1日より現行消費税率5%から8%に引き上げられることとなりました。 つきましては、下記の通りお知らせいたしますので、ご理解のほど宜しくお願いします。


 税理士協同組合の報酬自動振替制度により契約されていらっしゃる月額報酬の場合 4月5日に引き落としされる顧問料から現行消費税率5%から8%になります。
その他決算料等顧問先様からのお振込や現金入金の場合は、平成26年3月31日までに行った業務分(平成26年1月決算法人まで)については、現行消費税率5%で、4月以降の業務分については8%になります。
消費税転嫁対策特別措置法では、消費税相当額の値引きが禁止されています。会社経費すべて3%分の負担増になりますので大変と思いますが、宜しくお願いいたします。


 

 


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2014年02月01日