第220号  復興特別所得税・法人税

あけましておめでとうございます

  東日本大震災や原発事故からの復興も儘ならない日本、昨年暮れには世界のTOPの選挙があり、アメリカではオバマ大統領、中国では習近平総書記、韓国では初めての女性大統領朴クネ氏、我日本は、安倍晋三首相が誕生しました。2%のインフレ目標を掲げる安倍総裁の発言に、選挙直後の東京株式市場ではあれよあれよという間に株価は上がりましたが、デフレからの脱却を期待する国民の気持ちの現れでしょうか。物価上昇のみが先行して、弱者が困るようなことにならないことを祈念します。
今年もどうぞよろしくお願い致します。  巳歳 元旦

復興特別所得税の源泉徴収のあらまし

東日本大震災の復興財源に充てるための「復興特別所得税」及び「復興特別法人税」が創設されました。顧問先の経理担当者の方には、大変と思いますが、下記のように処理をお願いします。

 復興特別所得税

給料や報酬の支払時に源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税とその復興特別所得税の合計額を国に納付しなければならないこととされました。

  源泉徴収すべき復興特別所得税の額は,源泉徴収する所得税の額の2.1%相当額です。

復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間適用されることとなっています。

 給与支払い時

  平成25年以降は、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税と所得税の額の2.1%の復興特別所得税の合計税率を乗じて計算した金額を徴収しますが、税務署から送られてきました「平成25年以降の給与所得の源泉徴収税額表」により計算します。
この源泉徴収税額表は、給与等について、平成25年1月1日以後に、所得税と復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用するものです。
手元にない場合はネットで「平成25年以降の給与所得の源泉徴収税額表」を検索すれば、すぐにわかります。

所得税と復興特別所得税は、1枚の所得税徴収高計算書(納付書)で併せて納付します。


 報酬支払い時

報酬について源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、報酬の支払金額等×10.21%です。
ただし、報酬支払額が100万円を超えるときは、20.42%になります。また算出した所得税及び復興特別所得税額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てます。


永嶋税理士事務所の顧問報酬

永嶋税理士事務所の顧問報酬につきましても、1月から報酬金額の10.21%を源泉徴収していただくことになります。税理士会の報酬自動振替では、10.21%を源泉徴収して振替を実施させていただくことになっておりますので、1月からの振替額は0.21%分少なくなっております。その0.21%分は、給与の源泉徴収税額とともに納付をお願いします。会社負担は変更ありません。

 

復興特別法人税

法人の各事業年度の所得の金額に対する法人税の額に10%の税率を乗じて計算した復興特別法人税を、法人税と同じ時期に申告・納付することとされているものであり、利子など一定の所得に課された復興特別所得税の額などがある場合には、所定の金額を控除した後の金額を納付することとされています。

復興特別法人税の「課税事業年度」は、一定の場合を除き、法人の平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度とされています。

 

 


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2013年01月01日