第202号 義援金の領収書捨てないで!

義援金の領収書捨てないで!

 

 東日本大震災の被災された方々の負担軽減を図る等のため、新しい法律ができました。皆様は、既に日本赤十字社や中央共同募金会等を通じて寄付をされていらっしゃると思います。

 従来でも日本赤十字社等へ寄付した特定寄附金は、確定申告で、寄付金控除を通じて、所得税や住民税が少なくなりましたが、東日本大震災義援金をした場合は、所得控除にも特例ができましたし、『ふるさと納税』も選択できるようになりました。

 所得控除 寄付金控除

       特定寄附金の額の合計額-2,000円

 特定寄附金の額の合計額は、通常、所得金額の40%相当額が限度になりますが、震災関連寄附金の場合は所得金額の80%相当額が限度になります。

◎震災関連寄附金とは、国又は大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄付金及び大震災に関連する財務大臣が指定寄付金として指定した寄付金をいいます。

 手続き
 所得税:寄附金控除や税額控除の適用を受ける場合には、確定申告書にその旨を記載するとともに、義援金等を支出したことが確認できる領収書ほかの書類等を確定申告書に添付又は提示する必要があります。義援金の領収書を大事に保管してください。
 
『ふるさと納税』とは

 永嶋税理士事務所167号に記載しましたが、ふるさと納税とは、自分の住民税の一部を、現在住んでいる自治体だけでなく、ふるさとなど希望する他の自治体に寄付という形で納めることができるものです。希望する自治体へ寄付をし、寄付した年の翌年3月15日までに所得税の確定申告を行います。
所得税は還付、住民税は翌年の税額から控除という形になります。

『ふるさと納税』の選択
 日本赤十字社や中央共同募金会などに東日本大震災義援金として寄付した場合、その方の希望により『ふるさと寄付金』として、所得税と個人住民税で控除(還付)が受けることができます。

 この義援金は、被災地方団体が関係機関と組織する義援金配分委員会で配分され、被災者に届けられます。

 この義援金を寄附した場合、次の算式で計算した金額が、税額から控除されることになります。
    A 所得税の所得控除額=a
    B 住民税の税額控除額=①+②の合計額
           所得税は還付、住民税は翌年の税額から控除

a=その年中に寄附した「ふるさと寄附金」の額の合計額-5,000 円)×5%~40%
①=(その年中に寄附した「ふるさと寄附金」の額の合計額-5,000 円)×10%
②=(その年中に寄附した「ふるさと寄附金」の額の合計額―5,000 円)×(90%-0~40%)
①の「ふるさと寄附金」の額の合計額については、総所得金額の30%相当額が限度です。
②の額については、個人住民税所得割の額の10%が限度です。

具体的に税金が少なくなる金額

住民税の限度額以内の場合は、所得税と住民税をあわせて

概ね  寄付金-5,000円となります。

給与収入500万円の人

1万円寄付した場合  5,300円
3万円寄付した場合  25,300円

日本赤十字社や中央共同募金会に寄付した場合に『ふるさと寄付金』とする場合は、確定申告でそれを明記することをお忘れなくお願いいたします。

詳しくは下記HPへ
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/pdf/110404_1.pdf



 

 


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2011年07月01日