第171号 年末調整、遺産取得課税方式見送り? 土地譲渡益・非課税?

年末調整です

年末調整の月です。永嶋税理士事務所から平成20年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成21年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししますので、各種証明書を添付して、なるべく早く回収して頂きたくお願いします。
☆年末調整の際の必要な証明書

生命保険または地震保険の控除証明書

小規模企業共済掛金の証明書

国民年金基金の証明書・国民年金の証明書

借入金の年末残高等証明書(2年目以降の人)


「遺産取得課税方式」見送り?

相続税の平成20年改正で、現在の「法定相続分課税方式」から、「遺産取得課税方式」へ抜本的に改正するとのことで、政府・与党が準備を進めていましたが、自民党税制調査会の27日の会合で、見送られる見通しとなりました。

 


土地譲渡益・非課税?

27日自民党税制調査会は、上記相続税のほか、景気対策のため、土地取引の活性化や住宅取得の促進を目的とする優遇税制を検討するとのことですが、その中で、柳沢小委員長は、土地の売却益にかかる土地譲渡益を3年間、非課税とする措置を検討する意向を表明しました。

現在、短期保有の土地を売却した場合は、譲渡益に対し、所得税と住民税合わせて39%の税金が課され、5年以上の長期保有土地の場合は20%の税金が課されています。

土地譲渡課税の税収は6,000億円、それを犠牲にしても景気浮揚という議論は行く先どうなるのでしょうか。確かに非課税となれば、土地を売りたい人、交換したい人、買替したい人には朗報ですけど。


 

 

 


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2008年12月01日