お 忘 れ な く !
源泉所得税の納付
納付期限7月10日(水)
事業主は、従業員の給与にかかる源泉所得税を、国に代わって給与から天引きし、翌月10日までに国に納付しなければなりません。 但し、従業員数が9人以下の場合は、申請することにより、7月と10月の年2回の納付でよいことになっています。従業員が10人以上のため毎月源泉所得税を納付している事業主は、10日といえば源泉税の納付の日と分かりますが、年2回だとどうしても忘れがちです。
納付期限までに納付をしないと、本税の10%の不納加算税と本税の納付日までの延滞税(14.6%)を賦課されます。9日までに納付書の届かなかった顧問先様は、永嶋事務所までご連絡ください。
収益計上日
会計処理をするとき、収入をいつの時点で計上するのか迷うことがあります。計上時期を誤ることは、故意とみなされてしまうこともありますので、経理処理について簡単にまとめてみました.。
1棚卸資産 その引渡しのあった日です。
但し、合理的でしかも継続摘用を条件として次の場合も引渡しのあった日とみなされます。
出荷・積み込み・検収・検針・使用収益可能日
2請負契約
物の引渡しを要する場合
相手に全部を引き渡した日
物の引渡しを要しない場合
役務の全部を完了した日
請負契約の内容が工事の場合、合理的でしかも継続摘用を条件として次の場合も引渡しのあった日とみなされます。
作業結了・搬入・検収・使用収益可能日
3固定資産(土地・建物など)
その引渡しのあった日 ただし、土地や建物などは、契約日とすることも可能です。
では引渡しのあった日とは
①土地の場合
自らが造成など使用収益できる状態になる日それがあきらかでないとき
a.代金の50%以上を受け取った日
b.所有権移転登記の日
a.b.のいずれか早い日
②建物の場合 鍵を交付した日
③機械装置の場合 据付完了日
④工具器具備品 受け入れ検収日
4有価証券 その引渡しのあった日
ただし、信用取引などによる売付の場合は、決済日
5預金・貸金等の利子 期間の経過により計上
但し、1年以内のもので継続適用は入金時可能
6受取配当金 株主総会等の決議した日
7工業所有権(特許権等) 契約した日(ただし、登録日でも可能)
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