今日からガソリン税はいくら?
ガソリン税とは、正式には「揮発油税及び地方道路税」をいいます。
いずれも、間接税である国税ですが、地方道路税に地方という文字が入っているためか、地方税と思われている方もあると思いますが、地方道路税は、都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し、道路に関する費用に充てる財源を譲与するための目的税である国税です。
もともと、ガソリン税は、ガソリン1リットルあたり28.7円でした。内訳は揮発油税24.3円、地方道路税4.4円でしたが、1970年代のオイルショックのときから、暫定措置として「租税特別措置法」第89条2項により、ガソリン1リットルあたり53.8円としました。内訳は揮発油税48.6円、地方道路税5.2円です。
この差額は、53.8-28.7=25.1円です。
それから30年間以上、暫定措置であった筈の「租税特別措置法」は、繰り返し延長されており、2008年3月31日をもって失効するか否か大変な問題になっていましたが、遂に延長しないことになりました。
今日からガソリン税は25.1円低くなりました。
公的年金等の遡及増額
平成20年2月6日社会保険庁は、「公的年金等の源泉徴収票」の誤りへの対応について公表しました。
従来、社会保険庁は、年金記録の訂正による裁定の変更により、既に年金を受給している方の年金額が遡及して増額し、過年分を一括して支払う場合、一括支払いした年金をその支払い年の公的年金等の収入金額として、源泉徴収税額を計算・徴収し、それに基づく源泉徴収票を受給者に発行してきました。
そのため所得税の確定申告をする場合、一括支給された年金額をその年の年金額として申告した方が多かったのではと思います。しかし、所得税の計算は、遡及した各年分ごとに、増額された年金額を区分して修正申告等を行わなければなりません。
そこでこれから社会保険庁は、過年分の年金を一括して支払う場合には、各年ごとに源泉徴収票を発行することとしました。従来の一括方法で計算した場合と、各年別の年金支払額に応じた源泉徴収税額を再計算した場合に、既に一括で徴収した源泉徴収税額と相違する場合は、今後年金を支払いする過程の中で過不足を調整するとのことです。
ところで、過去の増額された年金の修正申告をしなければなりませんが、社会保険庁に非がある話なので、加算税や延滞税はかかりません。
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