第152号  減価償却の改正

減価償却の改正

以前から先進諸国の中で減価償却資産について、残存価額を資産として計上する国は少なかったのですが、遂に日本も減価償却の分野でも先進諸国入りすることになりました。残存簿価1円を残し全額損金算入・必要経費にすることができるようになりました。平成19年度の税制改正により、償却可能限度額及び残存価額の廃止等、個人・法人の減価償却制度が大きく変わりました。個人と法人は異なる部分はありますが、概ね同じなのでここでは法人について述べたいと思います。

①平成19年4月1日以後に取得した減価償却資産

償却可能限度額(取得価額の95%)及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時点に「残存簿価1円」まで償却できるようになりました。

②平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産

取得価額の5%に達している減価償却資産については、その到達した事業年度の翌事業年度以後、次のbにより計算した金額を償却限度額として償却を行い、残存簿価1円まで償却できるようになりました。

a 取得価額×95% - 1円

b (取得価額 - a) × 1/5 (事業年度1年の法人)

③ 新たな定率法の導入

新たに定額法の2.5倍に設定された「定率法の償却率」が適用になり、今までより早く多額の償却が可能になりました。

④ 4月決算法人からの適用

原則として4月1日以後に取得した減価償却資産から適用となるため、平成19年4月1日以後に終了する事業年度の法人税確定申告からの適用です。

⑤ 定額法の具体例

償却限度額の算式 取得価額×定額法の償却率

○例題  取得価額1,000,000円、耐用年数10年の場合

 定額法の償却率0.100 「耐用年数省令別表第十規定」

 償却限度額1,000,000円×0.100=100,000円

1年目から9年目までは100,000円ずつ償却して、10年目は残存簿価1円を残すため99,999円の償却限度額になります。

⑥定率法の具体例

ア 調整前償却額≧償却保証額の場合

償却限度額の算式 期首簿価×定率法の償却率

イ 調整前償却額<償却保証額の場合

償却限度額の算式 改定取得価額×改定償却率

調整前償却額とは?

期首簿価×定率法の償却率

償却保証額とは?

  取得価額×保証率

改定取得価額とは?

イを適用する最初の年度の期首簿価

取得価額1,000,000円、耐用年数10年の場合
定率法の償却率 0.250  改定償却率 0.334  保証率 0.04448

調整前償却額

1年目 1,000,000円×0.250=250,000円

2年目 750,000円×0.250=187,000円

3年目 562,500円×0.250=140,625円

4年目 421,875円×0.250=105,468円

5年目 316,407円×0.250=79,101円

6年目 237,306円×0.250=59,326円

7年目 178,980円×0.250=44,495円

8年目 133,485円×0.250=33,371円

償却保証額

  1,000,000円×0.04448=44,480円

従って7年目まではアにより、8年目から10年目まではイにより44,583円の償却限度額になります。 133,485円×0.334=44,583円 ただし、10年目は残存簿価1円を残すため44,582円の償却限度額になります。


これらの資料は国税庁から発表された資料から抜粋していますので、詳しくお知りになりたい方は国税庁のホームページをご覧ください。

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法人の減価償却制度の改正のあらまし

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2007年05月01日