第124号 あけましておめでとうございます 源泉所得税 不動産取得税

新年あけましておめでとうございます。

 旧年中はいろいろお世話になりました。
 今年は、私の歳・酉年です。これからは年毎に若くなりたいと、それには一層の精進をしなければと、心新たにしているところです。 
 今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
       酉  元旦

源泉所得税の納付

12月に年末調整した給与にかかる、源泉所得税の納付を忘れないでください。

【納付期限】 

① 毎月納付の場合     →1月11日(火)

② 納期の特例届出書提出者 →1月20日(木)

 但し、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月11日(火)
になりますのでご注意ください。

最低の備え

昨年は本当に自然災害の多い年でした。12月26日に起きた、観測史上最悪のスマトラ沖大地震と津波の被害、新年を迎えましたが毎日のように犠牲者の数が増加し、6日現在15万人を超えたとか。世界各国の緊急援助隊医療チームが現地に入り活躍しています。日本もいち早く派遣しました。世界各国では犠牲者を悼み被災者を励ます催しが多く行われていますが、大自然の驚異を改めて思い知らされました。災害は忘れたころにやってくるの諺のとおり、誰もが自分が災害に出会うとは思ってもみません。最低の準備として、いつも車の中に飲料水のペットボトルを2本入れておきましょう。水の豊富な東南アジアの国々でさえ、災害の後は飲み水に困っているようです。

不動産取得税 

 不動産取得税とは、土地や家屋を購入したり、家屋を建築するなどして不動産を取得したときにかかる税金です。土地や家屋を、有償・無償の別、取得の理由を問わず、売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)などによって取得した場合に課税されます。(個人、法人を問いません。)。

  納める税額は、 課税標準額×税率=税額 です。

  課税標準額とは、不動産の実際の買入価格や建築工事費ではなく、固定資産評価基準によって評価し決定された価格(評価額)で、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。(新増築家屋等は除きます。)ただし、平成8~17年中に宅地を取得した場合は、取得した不動産の価格×1/2を課税標準とします。

 平成15年4月1日から平成18年3月31日までに不動産を取得した場合の税率は3%です。  平成15年3月31日以前に不動産を取得した場合、税率は4%(ただし、住宅の税率は3%)となります。
 床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を新築した場合または、新築後20年以内の木造(軽量鉄骨造を含む)、新築後25年以内の非木造の住宅を取得した場合は、一定額が控除されます。

不動産取得税が課税されない場合

相続(包括遺贈および被相続人から相続人に対してなされた特定遺贈を含む。)により取得した場合は、不動産取得税は課税されません。ただし、相続人以外の人に包括遺贈した場合は課税されませんが、特定遺贈した場合は課税されます。ですから、孫を養子にしてから特定遺贈した場合は非課税ですが、相続人ではない孫に特定遺贈した場合は課税されます。何故包括遺贈の場合は課税されないのかは、民法990条で包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。とあるからです。死因贈与は、相続には含まれませんので課税ですし、相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合にも課税されますのでご注意ください。

 

 

 

 

 


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2005年01月07日