第106号 7月10日納付期限ですよ!!、消費税の届出、少額減価償却資産の明細書の添付

7月10日納付期限ですよ!!

【納付期限】  7月10日 (木)
来る7月10日(木) は、源泉所得税の納期です。納期の特例を受けている事業所は、1月分から6月分までの源泉所得税を半年分まとめて納付することになります。毎月納付している事業所と違って、金額も多額になりますので、お忘れなく。なお、9日(水)の朝までに納付書がお手許に届かなかった場合には、永嶋事務所までご連絡ください。


消費税の届出

 平成16年4月1日から始まる事業年度から、消費税の免税業者 は、基準年度の売上高が1,000万円以下の業者に限られます。この1,000万円以下かどうか判断する基準年度は、平成14年4月1日から始まる事業年度になります。
たとえば今年の3月決算の会社は、5月末に申告しますが、その申告内容の売上高1,000万円超であれば、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの決算から、課税事業者になります。そんな先ではありません。あと9ヶ月過ぎるとそこは課税です。売上高が1,000万円超ということであれば、ほとんどの会社は課税事業者になると思われます。免税事業者が課税事業者になる場合は課税事業者の届出を行う必要があります。該当する会社は、今年の申告後に順次所轄税務署へ届出を行っています。今まで免税事業者であった会社は、これからの売買契約をするに当たり、消費税の負担を考慮してください。


少額減価償却資産の明細書の添付について

取得価額が30万円未満である減価償却資産で一定のものを取得し、損金の額に算入する制度の適用を受けるためには、確定申告書等に、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付する必要がありますが、明細書の添付に代えて、減価償却資産の償却額の計算に関する明細書(別表十六(一)又は十六(二))の「備考」欄に下記①から③のように記載することにより適用することができます。
①取得価額30万円未満の減価償却資産について措法67の8を適用していること。
②適用した減価償却資産の取得価額の合計額は、○○○円であること。
③適用した減価償却資産の明細は、別途保管していること。

 

 


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2003年07月01日