第342号 確定申告期限,インボイス登録申請業者,住民税申告不要制度が廃止,専業主婦の預金

確定申告期限近づいています

 確定申告期限は3月15日(水)です。未だ資料を提出されていらっしゃらない方は、お急ぎください。

インボイス登録申請業者

国税庁が令和5年2月20日に公表した1月末現在のインボイス登録件数は、2,199,769件です。

申請件数は約247万件です。
国税庁の令和3年の資料によると 消費税の個人の申告者1,063,741件,、法人1,857,869件
                消費税納税額個人 6,363億円余 法人19兆1,531億円余
            個人法人合わせて2,921,610件消費税の申告をしています。
     地方消費税の納税額は、納税額個人 1,794億円余 法人5兆3,975億円余
  このことから、まだまだ申請する件数は、増加すると思われます。

住民税申告不要制度が廃止

 上場株式の配当金について、(発行済株式の総数等の3パーセント以上に相当する数または金額の株式等を有する大口株主は除きます。) 配当金を受け取ったときに15パーセントの所得税と0.315パーセントの復興特別所得税、5パーセントの地方税が源泉徴収されます。
 この場合、

➀確定申告しないで、計20.315%の税金を払っておしまいと考える方は、何もしません。そのほか
②確定申告して、総合課税を選択する方、
③申告分離課税を選択する方がいらっしゃいます。
 上場株式の配当金について、以上のように3つのパターンがあり、所得税と住民税で異なる方式を選択することができました。多分令和4年の所得税の確定申告迄は。
➀を選択するのが有利な方
 所得が高い方は、もちろんですが、ご主人の扶養に入っていらっしゃるご家族の方は、申告すると所得が高くなり、扶養から外れるので、多分皆様は、➀を選択されるでしょう
②を選択される方は、例えば所有株式の譲渡損があれば配当と損益通算できますが、配当控除はありません。
 それでも損失があれば源泉所得税は、還付されますし、残りの損失は3年間繰越ができます。ただし、合計所得の計算は、繰越損失を引かない前で計算しますので注意が必要です。
③を選択する方は、確定申告の計算をしたら、所得税が還付になる方で、被扶養者でない方が多いです。でも住民税は、還付にならないで、しかも国民健康保険税や後期高齢者医療保険、介護保険が高くなったと嘆く方もいらっしゃいました。そこで、所得税は確定申告するが住民税はしないという選択肢もありました。
 但し、この住民税申告不要制度ですが、昨年12月に発表された令和5年度税制大綱によると、令和6年度分から住民税申告不要制度が廃止されることがほぼ決まっています。
 まだ国会を通っていませんので。令和6年度分とは多分来年からだと思います。つまり所得税の令和5年度確定申告は、住民税の令和6年度分から適用されるので、所得税の令和5年度分からと考えています。多分

専業主婦の預金

 相続税の申告を頼まれたとき、亡くなられた奥様の預金について、お聞きします。
 多くの奥様は、預金はありますが、夫から毎月の生活費を頂いて、残ったものを貯めたので、私のものですとおっしゃいます。専業主婦であっても、結婚時に持参したもの、あるいは、年金等の収入があった場合、正規に贈与税の申告をした場合等は、ご自分の預金です。
 もう15年も前のことになりますが、亡くなられたご主人が奥様の口座へ1億円以上入金していた例がありました。
 私は、奥様に結婚時に持参したものと、年金収入を控除して申告しましょうとお話しました。奥様は納得されましたので申告しました。そのご夫婦にはお子様がいらっしゃらなかったので、奥様を心配されて、兄弟姉妹へ相続財産がいかないように、ご主人が奥様名義にしたようです。
 しかし、お子様がいらっしゃらないご夫婦の相続人は、妻と兄弟姉妹なので、遺言書にすべての財産は妻へと書くことで、兄弟姉妹からの遺留分侵害請求(遺留分減殺請求)はできません。なので、奥様へ贈与したい場合は、正規のルールで、きちんと贈与契約をして贈与しておくと良いですが、生前贈与の法律が改正されます。
 現在相続人に対する生前贈与は、相続開始前3年間は相続財産に加算されますが、今後は、令和9年から前4年、10年は5年と1年づつ増え令和13年からは、相続開始前7年分が加算されます。


 
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2023年03月01日