令和6年分の路線価図等の公開
令和6年分の路線価図等は、7月1日(月)11 時に国税庁から公開されました。
令和6年分は、標準宅地に係る評価基準額の全国平均は3年連続の上昇となりました。
全国平均は2.3%ですが、関東地方では、東京が前年と比べて5.3%、千葉が4%、神奈川が3.6%、埼玉が2.1%と、上昇率がUP、茨城・栃木・群馬は、ほぼ横ばいの状況となりました。
内藤祐介税理士事務所の前の路線価は7%UP、1㎡あたり15,000円の240,000円でした。令和元年から3年までは変わらず215,000円でした。3年間で11.6%もUPしました。
路線価は、路線に面している土地についての評価ですので、相続税・贈与税はもちろん、固定資産税にもかかわってきます。路線価の決め方は期間中の実際の取引価格等をもとに決めますが、売る予定の場合は、価格上昇は嬉しいですが、ずっと住んでいる場合は辛いものがあると思います。実際3年間で給与が11.6%もUPした人は、どのくらいなのでしょう?
路線価は、理論上実勢価格の80%になるように設定されています。このまま実勢価格が上昇した場合、路線価も実勢価格の80%を維持すると凄く高くなってしまいます。何らかの措置が必要になるのではないかと思います。
相続登記の申請義務化
所有者が亡くなったのに相続登記がされないことによって、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加し、周辺の環境悪化や民間取引・公共事業の阻害が生ずるなど、社会問題となっています。そこで、相続人は、不動産を相続や遺贈で
取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になりました。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
法務省のHPにQ&Aが掲載されています。その中から一部抜粋します。
相続登記の申請義務化に関するQ&A
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
令和6年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記がされていないものは、義務化の対象になり、相続登記がされていないものについては、令和9年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
とは言っても過去(令和6年4月1日以前)に相続した不動産で、早期の遺産分割が難しい場合には、今回新たに作られた「相続人申告登記」の手続を法務局ですることによって、義務を果たすこともできます。
相続人申告登記制度の効果としては、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を、申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで、暫定的に申請義務を履行したものとみなすことです。
ただし、相続人申告登記は相続登記とは異なり、不動産の所有権が移転した事実を登記するものではなく、権利が移転したことを証明することはできません。
例えば相続した不動産を売却したいと思っても、相続登記をしていなければ所有権を証明できず、不動産を売却できません。相続した不動産を売却・贈与など活用したいのであれば相続登記が必要です。
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