国税局・税務署をかたった不審なメール
【重要】あなたの税金が未納となっております。
送信者アドレス:\\\国税局税務課\\\〈kokuzeikyoku@×××.com〉
至急、支払いの手続きをお願いします。
上記のようなメールが届いた場合は偽メールです。
国税局・税務署では、電子メールで納税に関する催告を行っておりません。
指定された URLをクリックしないようお願いします。
雇 用 保 険 料 U P
令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの雇用保険料率は以下のとおりです。令和 4 年 4 月から、事業主負担の保険料率が、昨年に比べ少しUPしましたが、令和 4 年 10 月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が大きく変更になります。
今月の給与計算から変更になります。
例えば、一般事業の労働者負担は、令和 3 年度に比べて 3 ⇒ 5 に 66.7%UP、
事業主負担は 6 ⇒ 8.5に 41.7%UPになりました。
令和4年度の雇用保険料率
カード会社からの請求明細書と仕入税額控除
カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第 30 条第 9 項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当しません。
クレジットカードを利用した時には、販売等を行った事業者が、発行している「利用明細」等を保存しなければなりません。
この「利用明細」等には、
①事業者の氏名又は名称、
②譲渡等を行った年月日、
③譲渡等に係る資産又は役務の内容
④税率の異なるごとに区分して合計
⑤その利用明細の交付を受ける者の氏名又は名称
が記載されていると思いますが、それを保存しなければ仕入れ税額控除はできません。
(⑤はない場合あり)
特に来年のインボイス制度導入後は、取扱いが厳しくなると思いますので、今から注意してください。
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