第337号 国税局・税務署をかたった不審なメール、雇 用 保 険 料 U P、カード会社からの請求明細書と仕入税額控除

国税局・税務署をかたった不審なメール

【重要】あなたの税金が未納となっております。
 送信者アドレス:\\\国税局税務課\\\〈kokuzeikyoku@×××.com〉
 至急、支払いの手続きをお願いします。
上記のようなメールが届いた場合は偽メールです。


 国税局・税務署では、電子メールで納税に関する催告を行っておりません。
指定された URLをクリックしないようお願いします。

 

雇 用 保 険 料 U P

 令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 31 日までの雇用保険料率は以下のとおりです。

令和 4 年 4 月から、事業主負担の保険料率が、昨年に比べ少しUPしましたが、

令和 4 年 10 月から、労働者負担・事業主負担の保険料率が大きく変更になります。

 今月の給与計算から変更になります。

 例えば、一般事業の労働者負担は、令和 3 年度に比べて 3 ⇒ 5 に 66.7%UP、

 事業主負担は 6 ⇒ 8.5に 41.7%UPになりました。

 

 令和4年度の雇用保険料率

 

カード会社からの請求明細書と仕入税額控除

 カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第 30 条第 9 項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当しません。


 クレジットカードを利用した時には、販売等を行った事業者が、発行している「利用明細」等を保存しなければなりません。
 この「利用明細」等には、

        ①事業者の氏名又は名称、

       ②譲渡等を行った年月日、

        ③譲渡等に係る資産又は役務の内容

       ④税率の異なるごとに区分して合計
       ⑤その利用明細の交付を受ける者の氏名又は名称

  が記載されていると思いますが、それを保存しなければ仕入れ税額控除はできません。

   (⑤はない場合あり)
 特に来年のインボイス制度導入後は、取扱いが厳しくなると思いますので、

今から注意してください。

永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2022年10月01日