第332号 税務申告の方法

税務申告の方法

 以前は、顧問先様の法人税、所得税、相続税など、税理士が作成し、申告書を3部作って、税務署へ持ち込み、一部は、税務署への提出用、一部は、顧問先様用、一部は税理士事務所の保存用としていました。
 e-taxは、平成16年から導入されましたが、税理士の代理送信に納税者が一緒に申告しなければならず、使い勝手が悪かったのです。 
 平成19年から税理士等による代理送信の場合、納税者本人の電子署名が不要となり、実務的に利用することが多くなったと思います。  
 内藤祐介税理士事務所は勿論ですが、永嶋税理士事務所のときから既に、私共の顧問先様は、全てe-taxで、申告してきました。 
 ですから、今回の国税庁の変更は、皆様にはあまり関係は無いと思いますが、ご自分で、紙で申告される場合は、注意が必要です。 
 国税庁では、税務署における内部事務の効率化・高度化を図るとともに、納税者利便の向上を目指し、令和3年7月から、一部の税務署を対象に、複数の税務署の内部事務を集約処理する「内部事務のセンター化」を実施しています。

  1月1日現在その対象となっている税務署は、東京では、小石川・本郷・上野・浅草・本所・向島・渋谷・芝・武蔵府中・日野です。
 調布市・府中市・狛江市を所轄範囲としている武蔵府中税務署は、日野市と共に、既にこの内部事務センター化の対象となっています


書面により提出する場合は業務センターへ郵送してください。業務センターへ紙の申告書は、直接持ち込むことはできません。
  郵送先 東京国税局業務センター武蔵府中分室
      〒183-8510 府中市本町4-2 
 税務署の窓口に提出することは、現在でも可能ですが、郵送にご協力してくださいとのことです。
 ・納税証明書の請求や、現金納付は従来通り、所轄税務署で行っています。
  国税庁は、納税証明書は、オンラインで請求して、郵送で受け取る方法や、PDFファイルで受け取る方法を推奨しています。
 結局、税務署の負担が少なくなるように、ご協力くださいということです。

永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2022年05月01日