修繕費と資本的支出
会社でも、個人事業者でも、修理を行った場合、すべてが修繕費になるとお考えの方も多数いらっしゃることと思います。
ところが修理や改良のために支出した費用でも、税法上は、修繕費、又は資本的支出として区分されます。修繕費に該当すれば、それはすべて損金、又は必要経費として費用になりますが、資本的支出に該当した場合は、固定資産となり、減価償却を通じて費用になります。ということは、修繕費か資本的支出かは、所得金額(もうけ)の計算上大きな違いが出てきます。
ですから、修繕費か資本的支出かの判断は、とても大事なことですし、しかも大変難しいのです。
そこで今月は、修繕費について取り上げてみました。
<税法上修繕費とは>
固定資産の修理や改良のために支出した費用のうち、固定資産の通常の維持管理のため、又は固定資産の機能が低下した個所を元の状態に修復するための費用をいいます。そして次のように限定されています。
Ⅰ 修理や改良のために支出した金額が20万円未満の場合
Ⅱ 修理や改良の周期がおおむね3年以上の場合
Ⅲ 通常の維持管理のために支出した費用
Ⅳ 災害等により毀損した部分の原状回復費用
Ⅴ 修繕費か資本的支出か判断がつかない場合
① 修理や改良のために支出した金額が60万円未満の場合
② 修理や改良のために支出した金額が前期末取得価額×10%以下の場合
③ 上記①、②をのぞいて次のいずれか少ない金額(但し、継続適用が必要)
イ.修理や改良の金額×30%
ロ.前期末取得価額×10%
④ 災害等により毀損した場合
原状回復費用等×30%
なお、①②③④は、明らかに資本的支出である場合、明らかに修繕費である場合を除いて判断するのであることを、付け加えておきます。
<税法上資本的支出とは>
固定資産の修理や改良のために支出した金額のうち、その固定資産の価格を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額をいいます。従って、修繕費以外のものは、一般的には資本的支出とされますが、例えば次のような金額は、資本的支出になります。
Ⅰ 建物の避難階段の取付など、物理的に付加した部分の費用
Ⅱ 用途の変更のため、模様替えなどの改造又は改装にかかった費用
Ⅲ 機会の部品を特に高品質に取り替えた場合、特に高品質な部分の費用
☆ 20万円未満の修繕費を除き、修繕のために支出した費用がある場合は、判断を要しますので、必ず永嶋事務所までご連絡下さい。
年末調整の準備
11月も半ばになりますと、年末調整の準備が始まります。
会社としては、①給与所得者の保険料控除申告書②給与所得者の保険料控除申告書③給与所得者の扶養控除等申告書を配布します。
従業員の方は、各保険会社から保険料控除証明書が送付されてきますので、なくさないように保管お願いします。
パソコン四苦八苦記
流田さんが家庭の事情で退職したので、23歳男性社員が入社しました。甥の奥村隆治です。よろしくお願いします。
9月から10月に掛かけて、事務所内で、WINDOWSの研修を重点的に行いました。夢にまでコンピューターにいじめられているのです。
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