第325号 適格請求書発行事業者の登録申請

適格請求書発行事業者の登録申請

 永嶋税理士通信第319号、今年の4月号で書きましたが、消費税の納付税額は、課税売上げの消費税額から課税仕入れの消費税額を控除して計算するので、課税仕入れ等に係る消費税額が少ないと、納付税額が増えます。この課税仕入れ等に係る消費税額を計算するときに、現在は、請求書等があれば控除できますが、令和5年10月からは、インボイス保存方式が導入されて、適格請求書(インボイス)がないと控除できなくなります。売り上げた時に、顧客に適格請求書(インボイス)を渡さなければ、仕入れた側は、消費税を支払っても、申告時に消費税額を控除できません。
令和5年10月以後、適格請求書(インボイス)を発行しない事業者は、業種によっては、次第に淘汰される可能性があります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を、納税地を所轄する税務署長に対して提出し、登録を受ける必要があります。登録申請書は、今日、令和3年10月1日から受付が開始されます。
税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、「登録通知書」が送られてきます。
適格請求書(インボイス)発行事業者は、基準期間の課税売上高が1000万円以下となった場合であっても免税事業者にはならず、消費税および地方消費税の申告義務が生じますので、特に現在、免税事業者の場合は、申請に関して熟慮する必要があります。
実際に運用開始は、2年後ですから慌てないで大丈夫ですが、準備はしておく必要はあります。


年末調整の準備

 彼岸が過ぎて年末調整のための、保険料の証明書等がお手元に届く季節になりました。国民年金・国民年金基金払込証明書、生命保険・個人年金・介護保険証明書、地震保険証明書、住宅ローン控除の借入残高証明書、小規模企業共済等掛金など、準備お願いします。

 

 

 

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2021年10月01日