第313号 年末調整

 

年末調整

  給与所得者で2年目以降の方は、毎年年末に年末調整を経験していらっしゃるのでご存知ですが、今年はちょっと変わりました。

 年末調整とは、1年間の給与所得に対して、所得税及び復興特別所得税を計算するのですが、ほとんどの方は、毎月仮に徴収している税額と一致しないので、給与の支払者が、精算する手続きをいいます。

 配偶者控除等申告書を提出していた方や、以下に記載する改正に該当する方は、昨年とは違う『給与所得者の基礎控除申告書、兼給与所得者の配偶者控除等申告書、兼所得金額調整控除申告書』という用紙を提出します。

昨年と変わった点

① 基礎控除の改正
 基礎控除額が次の表のとおり改正され、合計所得金額が2,500万円を超える所得者については、基礎控除の適用を受けることはできないこととされました

                          所得税 基礎控除


② 給与所得控除額の変更 65万円から220万円でしたが、55万円から195万円に改正


                       所得税 給与所得控除額

③ 所得金額調整控除の創設
 平成30 年度税制改正において、給与所得控除の見直しが行われ、給与収入が850 万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、子育て等の負担がある者については経済的余裕が必ずしも十二分とは考えられないことから、年齢23 歳未満の扶養親族を有する者や特別障害者控除の対象である扶養親族等を有する者等については、給与所得控除の見直しにより負担増が生じないようにするため、「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」(以下「所得金額調整控除(子ども等)」といいます。)が措置されました。

 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除です。

 給与の収入金額(その給与の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%を、給与所得の金額から控除します。

                      所得税 所得金額調整控除

 その他

 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除も創設されました。

 


④ 扶養親族等の合計所得金額要件等の改正
 同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者及び勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられ、次の表のとおり改正されました。

 

 

 


注意
 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の再提出


 先々月に記載したひとり親に該当する場合は、昨年末に令和2年分の扶養控除等(異動)申告書を提出したと思いますが、その異動内容について申告をするために、今年の年末調整時に令和3年の扶養控除等(異動)申告書に加え、令和2年の扶養控除等(異動)申告書を改めて提出してください。なお、お子さんが令和2年に生まれた場合のように扶養親族の数に変更のあった場合も改めて提出してください。

 

 

 

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2020年10月01日