第300号 永嶋税理士事務所通信第300号

 

 配偶者居住権

 今回は、私の意見も含めて書きます。個人が亡くなったとき、配偶者の居住権を保護するため、配偶者短期居住権と、配偶者居住権が創設されました。


配偶者短期居住権

(1)遺産分割協議をする場合
配偶者は,相続開始時に被相続人所有の建物に無償で住んでいた場合は、遺産分割が確定するま
で、又は相続開始時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間、引き続き無償でその建物
に住んでいる使用することができます。


(2)遺贈など(1)以外の場合
配偶者は、相続開始時に被相続人所有の建物に無償で住んでいた場合は、居住建物の所有権を取
得した者は、いつでも配偶者に対し、配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができますが、
配偶者はその申入れを受けた日から6か月間、引続き無償でその建物を使用することができます。


・分割協議や遺言等で、配偶者短期居住権を決めた場合は、少なくとも6か月間は住めるということです。

 


配偶者居住権

..配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を,終身又は一定期間、配偶者にその使用又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し、遺産分割や被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることが可能になりました。
..配偶者が終身住んでいられるということです。


..今回の見直しは社会情勢の変化、つまり結婚・離婚・再婚などいろいろな家族構成に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮し、居住の権利を保護するために創設されたと言われています。
※ しかし、私はこの規定を読んでとても悲しく思いました。父親が亡くなって、母親一人が家に残ったときに、子供たちは母親にこの家から出ていけ!とか現金は子供たちが貰うからお母さんは無一文でも良い!なんてことは、私の常識では考えられません。
..私は、開業以来、先妻の子と後妻の相続の争いを観てきましたが、そういう場合を考慮してできた法律なのでしょうか? 道徳の内容も時代とともに変化してきたので、現代では、先妻の子が後妻を母として認めないのは当然という考え方が多くあるのも承知しています。以前は長男が遺産の大半を相続するのが当たり前でしたが、最近は、両親が亡くなった後の兄弟間では、平等に相続したいというニーズが増加しているのも確かです。こういう時代背景があるからこそできた法律なのでしょう。私は、兄弟姉妹がお互いに相手を思いやる気持ちを持って欲しいと思います。


..私たち兄妹は小中学生の頃から母が病気がちで、父が既に亡くなっていましたので、兄妹が力を合わせて母を助け、兄は働き始めてからは、母や妹たちの面倒をみてくれました。兄の優しさ・思いやりに一生感謝しています。


..40年以上前に放映されていた「大草原の小さな家」というアメリカのTVドラマが、最近土曜日のNHKのBS3で再放送されています。昔を思い出しながら観ています。8月10日は、compassion思いやりをテーマにした内容でした。勉強のできない子をバカにしていた子供たちが、先生の指導のもと、みんなで協力してできるようになっていく姿を観て、40年前のアメリカも日本もこうだったとしみじみ思いました。

 

いよいよ来月から消費税10%  

いよいよ来月から、消費税率が8%から10%にUPし、軽減税率も導入されます。
 記帳も、例えば、出納帳に記載する場合、1枚の領収書であっても、8%と10%がある場合は、2段に分けて記載をお願いします。その場合、領収書の8%欄には、何か下線とか、マーカーするとか、チェックし易いようにしてくださると幸いです。間違えてすべて10%と考えて処理すると、後日延滞税等徴収されると困るので、よろしくご協力お願い申しあげます。


尚、永嶋税理士事務所の報酬について、税理士協同組合の自動振替をさせていただいている場合は、10月5日振替分から、消費税率10%で計算した金額が、口座振替となりますのでよろしくお願い致します。

 


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2019年09月01日