第285号 永嶋税理士事務所のHP、仮想通貨

永嶋税理士事務所のHP

 最近、永嶋事務所のホームページで国税庁関係を検索すると、何故かうまく検索ができませんでした。

その理由がわかりました。国税庁ホームページがリニューアルされていてアドレス等が変更になっていました。国税庁では、電子政府指針等を踏まえ、ホームページの更なる利便性の向上を図るため、平成30年(2018年)3月31日(土)に国税庁ホームページのリニューアルを行いました。

1 リニューアルの対象
国税庁ホームページ

(www.nta.go.jpをドメインとするサイト)

2 ご留意いただきたい事項

リニューアルに当たり、トップページのURL(https://www.nta.go.jp)に変更はありませんが、情報分類の整理を行ったことから、各ページの掲載場所やほぼ全てのページのURLが変更になっています。

リニューアル前の各ページをブックマークに登録されている方やリンク設定をされている方は、お手数をおかけいたしますが、ブックマークの再登録やリンク設定の変更をお願いいたします。

とのことなので、私もできるだけ早く永嶋税理士事務所のHPのすべてを訂正したいと思いますが、訂正が間に合わない場合は、直接国税庁のHPから検索お願いいたします。

※ 以下のサイトは、今回のリニューアルの対象ではありません。

•国税電子申告・納税システム(e-Tax)

•確定申告書等作成コーナー(

•財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)

•公売情報•法人番号公表サイト•国税不服審判所


仮想通貨


仮想通貨を預けていた仮想通貨交換業者が不正送信被害に遭い、預かった仮想通貨を返還することがで きなくなったとして、日本円による補償金の支払を受けた場合、何所得でしょうか?それとも非課税?

 一般的に、損害賠償金として支払われる金銭であっても、本来所得となるべきものに賠償されるときは、非課税にならないものとされています。

 契約内容やその補償金の性質などを総合勘案して判断することになりますが、一般的に、顧客から預かった仮想通貨を返還できない場合に支払われる補償金は、返還できなくなった仮想通貨に代えて支払われる金銭であり、その補償金と同額で仮想通貨を売却したことと同一の結果となるので、本来所得となるべきものが含まれていると考えられますので、雑所得として課税の対象となります。損失が生じた場合には、その損失を他の雑所得の金額と通算することができますが、雑所得以外の所得との損益通算はできませんので、気をつけてください。


 


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2018年06月01日