第282号 海外での収入

海外での収入

  最近顧問先のお子さんが外国で就職、結婚、学校へ通うという話をよくお聞きします。そこで、今回は、外国で所得のある場合の税制について簡単にふれてみたいと思います。
海外での収入があるといっても、海外移住や転勤をして働いている場合と、国内に住んでいるが、たまに海外で働いたり、海外に不動産を有して収入を得ている場合など形態により課税が異なります。

まずは、居住者か非居住者かにより区別されます。

 居住者とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人をいい、非居住者とは居住者以外の個人をいうと規定しています。

居住者の場合、日本国の内外を問わず、その全ての所得に対して課税されます。

非居住者は、日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税されます。

居住者のうち日本国籍がなく、かつ、過去10年以内の間に日本国内に住所又は居所を有する期間の合計が5年以下である個人を非永住者といいます。

 非永住者は、国内において生じた所得(国内源泉所得)と、これ以外の所得(国外源泉所得(例えば、国外の預金等の利子や、国外にある不動産の貸付・譲渡による収益、国外の法人等に対する出資に係る収益など))で日本国内において支払われたもの又は日本国内に送金されたものに対して課税されます。

なお、海外勤務をする人は出国の時点で、海外での勤務期間が1年未満であれば居住者のままに、1年以上の予定であれば非居住者になります。その後変更になる場合は、その変更時点で判断します。

 外国で課税された所得について、日本でも課税される場合、二重課税を排除するため、外国税額控除という制度があります。確定申告の際に、所得税の額から差し引きます。

 外国といっても様々な国があり、租税条約を結んでいる国、結んでいない国、税制内容も違うので、海外へ出る場合は、よく調べて出かけましょう。


 

 

 


永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2018年03月01日