第242号  いよいよ番号制度

いよいよ番号制度

 社会保障・税番号制度は、平成25年5月に公布された番号法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)及び関連法に基づき導入されました。

社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは、国民一人ひとりに対し個人番号を、企業等に対し法人番号を付番し、個人番号及び法人番号の活用及び保護を図る制度です。原則として、一度指定された個人番号は、生涯変わりません。自由に変更することはできません。ただし、個人番号が漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。

複数の機関に存在する個人の情報を同一の情報であるということの確認を行うことにより、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

今回の法律では、社会保障・税・災害対策の3分野に限定されますが、将来的には、パスポートや運転免許証、個人資産、例えば預金や有価証券、自動車、土地建物にまで広がるのではと考えます。

個人番号は、住民票に記載のある人すべてに、法人番号は、登記上の法人はもとより、登記されない人格のない社団等にも付されます。

平成27 年10 月には個人番号の通知、平成28 年1月には個人番号カードの交付が開始されます。

通知カードが送付され、それを持って市町村で顔写真付きの個人カードを作ります。個人番号カードの作成は、強制ではないようですが、就職・出産・病気・年金受給等様々なところで必要になりますので、早めに作成された方がよろしいかと思います。

個人番号カードは、数字12ケタで、有効期間は、20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年とする方向で検討されています。

永嶋税理士事務所では税の分野にかかわることとして、所得税については平成28年分の申告書から、法人税については平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告書から、法定調書については平成28年1月以降の金銭等の支払等に係るものから、申請書等については平成28年1月以降に提出すべきものから個人番号・法人番号の記載が開始されることになりますので、個人番号・法人番号を利用することになります。

例えば、年末調整のときにお預かりします、給与所得者の扶養控除等申告書には、法人番号を記載し、従業員個人は本人と扶養親族等の番号を記載します。

税理士事務所は、28年分の年末調整を行うためには、平成28年末までに従業員とその扶養親族等の個人番号を把握する必要があります。

法人番号については、原則として、インターネットを利用して検索・閲覧可能なサービスを提供することとしています。

行政機関・地方公共団体・税理士などの士業ほか個人番号を利用して事務を行う者は、個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないと規定されています。行政機関等がどのような場面で個人番号を利用するかについては、法律や条例で定められており、それ以外に利用することは禁止されています。

ですから、永嶋税理士事務所だけではなく、全国の税理士事務所は、顧問先と従業員とその扶養親族等の特定個人情報を厳格に管理しなければなりません。

将来図として、地方公共団体や金融機関の自分のデータ(含過去の申告書等)を、自宅のパソコンから取得し、電子で申告できるようになります。

高齢者・障がい者の方々や家にパソコンが無い人には、公的機関への端末設置を予定しています。

社会保障・税番号制度について、詳しくお知りになりたい方は、内閣官房のHPをごらんください。http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq1.html#q1-1


 

 


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2014年11月01日