第231号 年末調整

年末調整です

 

年末調整の月です。一年間に天引きされた源泉税額と年末に計算された年税額(所得税+復興特別所得税)との差額を本人に還付または徴収しますが、これら一連の作業のことを年末調整といいます。
☆年末調整の際の必要書類

(1) 給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書(25年分)
生命保険または地震保険の控除証明書(25年分)
「一般の生命保険料」、「介護医療保険料」及び
「個人年金保険料」
「旧長期損害保険料」及び「地震保険料」
小規模企業共済掛金の証明書
国民健康保険の明細
国民年金及び国民年金基金の証明書


(2) 住宅借入金等特別控除申告書(2年目以降の人)
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書


(3) 給与所得者の扶養控除等申告書(26年分)


注意事項 

1. 控除対象配偶者

  所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者を除く。)で、

合計所得金額が38万円以下の人

給与所得だけの場合は、年収が103万円以下の人

公的年金等に係る雑所得だけの場合は、
公的年金等の収入金額が、年齢が65歳以上の場合は、158万円以下
年齢が65歳未満の場合は、108万円以下の人

  配偶者が家内労働者等に該当する場合で、一定の場合は、
年収が103万円以下の人

2. 老人控除対象配偶者

 控除対象配偶者のうち、年齢70歳以上の人
(昭和19年1月1日以前に生まれた人)

3. 扶 養 親 族

  所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が38万円以下の人

4. 控除対象扶養親族

  扶養親族のうち、年齢16 歳以上の人
(平成10年1月1日以前に生まれた人)

● 注意

平成23 年分の所得税から、年齢16 歳未満の扶養親族(年少扶養親族)に対する扶養控除が廃止されています。

5. 特定扶養親族

  控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の人 (平成3年1月2日から平成7年1月1日までの間に生まれた人)

6. 老人扶養親族

 控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の人 (昭和19年1月1日以前に生まれた人)

7. 同居老親等

  老人扶養親族のうち、所得者等の直系尊属で所得者等のいずれかとの 同居を常況としている人

 

 


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2013年12月01日