第185号  確定申告が始まります、医療費控除

確定申告が始まります 

所得税の確定申告の申告・納付期限は、3月15日(月)です。申告は、2月16日(火)からですが、電子申告の場合は、1月から申告できますので、皆様お早めに資料をお願いいたします。

また、贈与税や消費税の申告をしなければならない方も、既に申告できますので、宜しくお願いします。


医療費控除


納税者が、その年の1月1日から12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費で、次の計算式で計算した金額がある場合は、医療費控除を受けることかできます。最高で200万円までです。


支払った医療費の合計額-(1)の金額-(2)の金額

(1) 医療費を補てんする金額
(2) 10万円 ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、
       総所得金額等5%の金額



医療費を補てんする金額

  生命保険契約などで支給される入院費給付金や、健康保険などで支給される高額療養費、家族療養費、健康保険組合や共済組合などから出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、出産費や配偶者出産費は、医療費を補てんする金額となります。

ただし、健康保険法の規定により、病気や出産のため欠勤したことにより支給を受ける傷病手当金、出産手当金は、医療費を補てんする金額には当たりません。つまり、これらは医療費から差し引く必要はありません。


医療費控除の対象とならない医療費

・未払の医療費。ただし、カード支払いの場合は、カードで支払った
日が支払い日となります。

・人間ドツクや健康診断の費用。

・容姿・容ぼうを美化するための整形手術費用や、歯列矯正費用。

・医師等に対する謝礼金。

・ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の
購入代金 。

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
の対価で、疲れを癒したり、体調を整える治療に直接関係のないもの。

・家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合、所定の料金以外の心付けなど。

・家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目で支払った金額。

・診療等を受けるための通院費で、自家用車で通院する場合のガソリン代
や駐車場の料金等。

・入院に際し、寝巻きや洗面具など身の回り品を購入した費用や病院の
食事が気に入らず他から出前を取ったり外食した金額。

・特別養護老人ホームに入所している人の施設サービスの対価に係る自己
負担額。

・医師が発行した「おむつ使用証明書」がない場合のおむつ代。

・メガネ代 ただし一定の疾病治療のためを除く。



控除を受けるための手続き

 確定申告書を提出するときに、医療費の領収書などを申告書に添付するか、提出する際に提示します。

 電子申告する場合は、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容(病院等の名称、支払金額等)を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。ただし、確定申告期限から3年間、税務署から書類の提出又は提示を求められることがありますので、失くしたりした場合に、過去に遡って医療費控除を否認される場合があります。

 そのため、現在のところ永嶋税理士事務所では、電子申告しても、医療費の領収書や源泉徴収票等を税務署へ提出しています。



 

 


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2010年02月01日