第200号 永嶋税理士事務所通信200号達成、つなぎ法案

永嶋税理士事務所通信200号達成

  永嶋税理士事務所通信も皆様のお蔭を持ちまして平成6年10月1日に創刊号を発行してから、200号を達成しました。この記念すべき紙面に、顧問先の美学舎社長佐々木光重様から戴きましたお手紙を、掲載することにしました。私は、このお手紙を事務所の応接間に置いて、来所される方々にいろいろお話しして参りました。

今、東日本大震災が起きて、この国難からどのように脱するべきか考えるとき、改めて読み返して見ました。幸せのつかみ方は、個人の事情でさまざまなやり方はあります。でもひとりだけで幸せをつかむことは難しいと思います。

どうぞ皆様、この文章を深くお読みになって、自ら実践して幸せになっていただきたいと思います。そして、明るい日本を取り戻しましょう。 

今年は、永嶋税理士事務所の開業20年にもなります。皆様に、感謝・感謝です。 

 



つなぎ法案

 毎年、3月下旬になりますとその年の税制改正はどうなるのかと国会の様子が気になります。今年はねじれ国会なので、案の定昨年12月に発表されました平成23年度税制改正案は可決しませんでした。そこで「つなぎ法案」が可決されましたが、その内容は、平成23年3月31日で期限の到来する国税の租税特別措置や地方税の税負担軽減措置等のうち、国民生活に影響を及ぼす恐れのある規定に限り適用期限を3ヶ月間延長して平成23年6月30日までとすることで、国内の混乱を回避しようとするものです。

 顧問先の皆様に特に影響のある項目は、中小企業者等の法人税率のうち、所得金額が年800万円以下の部分の税率を22%から18%に軽減していることや、登録免許税における、住宅用家屋にかかる登録免許税率の軽減と思います。そのほか印紙税、酒税、たばこ税、航空燃料税等の税率軽減もあります。また

子ども手当て法の6ヶ月延長も可決しました。



 

 


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2011年05月01日