第176号 株式の相続税納税猶予制度、中小企業倒産防止共済掛金緊急助成

株式の相続税納税猶予制度

上場していない会社の株式を相続した場合に、今までは、換金することもできないのに、多額の相続税を納付しなければならないということがありました。平成21年度税制改正案が3月27日に成立したことで、取引相場のない株式等を相続した場合の納税猶予制度が創設されました。

事業の後継者である相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等によりその会社の株式等を取得し、会社を経営していく場合には、その相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した株式等に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予されることになりました。

要件 中小企業のうち

(1) 風俗営業会社や資産管理会社、従業員が0の会社、売上のない会社ではないこと。

(2) 後継者について、相続5か月後にその会社の代表者であること、先代経営者の親族であること、相続開始のときにおいて、後継者と同族関係者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、その中で最も多くの株式を保有すること。

(3) 先代経営者について、会社の代表者であったこと、相続開始直前において、先代経営者と同族関係者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者をのぞいて、その中で最も多くの株式を保有していたこと。

(4) 納税が猶予される相続税額、及び利子税の額に見合う担保を提供する必要有り。

◎ 手続き

上記の特例を受けようとする場合

相続開始前: 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社が計画的な事業承継に係る取り組みを行っていることについての「経済産業大臣の確認」を受けます。

相続開始後: 「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」に基づき、会社の要件、後継者の要件、先代経営者の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けます。

相続税の申告時: 申告期限までに、この特例の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を所轄税務署へ提出するとともに、納税が猶予される相続税額、及び利子税の額に見合う担保を提供します。

相続税の申告後: 引き続きこの特例の適用を受ける旨や会社の経営に関する事項等を記載した「継続届出書」を相続税の申告期限後5年間は毎年、5年経過後は3年ごとに所轄税務署へ提出する必要があります。

後継者の死亡等があった場合: 「免除届出書」を提出することにより、その死亡等があったときに納税が猶予されている相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。



中小企業倒産防止共済掛金 緊急助成

 東京都は、連鎖倒産防止、安定した取引環境確保のため、「中小企業倒産防止共済」への加入促進をはかり、新たに共済に加入する都内中小企業等に対し、掛金の一部を助成します。

 平成20年7月以降に新たに加入した都内の中小企業等で、共済掛金を6か月分以上納付した場合は、加入後6か月分掛金(加入月を含む)の4分の3まで助成します。20年7月から11月までに加入した場合は、助成月数が異なります。最大36万円です。ただし加入後5年間は解約できません。解約した場合は、助成金を返還しなければなりません。

申請方法は、産業労働局のホームページから申請書類をダウンロードして記入し、必要書類を添えて、東京都産業労働局商工部経営支援課

電話 03-5320-4772(直通)

〒163-8001 新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎30階北側まで提出してください。


 

 


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2009年05月01日