第137号 確定申告 家賃 5000円以下の飲食費 

確定申告が始まります  

平成17年分の所得税の確定申告期間
   2/16(木)から3/15(水)まで

ただし、還付申告の場合は、1月からでも申告できますので、平成17年中に住宅を購入した方や医療費が多額だった方は、お早めに資料の提出をお願いします。還付の場合は、振込みされるまで2ヶ月くらいかかるとのことです。

個人消費税申告期間
   1/3(火)から3/31(金)まで

贈与税申告期間
   2/1〈水〉から3/15(水)まで

振替納税を選択されている場合は、所得税は、4/20、個人消費税は、4/27に
口座から引き落としになります。
預金残高の確認さえ行っていれば、納付忘れもなく手間もかかりませんので、
まだ振替納税の手続きをされてない方には振替納税をお勧めします。
口座から引き落としできなかった場合、延滞税の計算は、3/16、4/1から
になりますので、お気をつけください。

家賃は誰のもの ?

遺産から生ずる家賃収入は,それ自体は遺産ではありませんが,遺産を分割取得した相続人にその家賃を取得する権利があるので,遺産分割の効力が相続開始の時にさかのぼる以上,遺産分割によって家賃の生じる不動産を取得した相続人は,相続開始後から遺産分割が確定するまでの間に生ずる家賃収入を取得することができるのではないかという考え方もありますが、このたび、

最高裁判所の判決で、相続開始から遺産分割が確定するまでの間に生じた家賃収入は,法定相続分に応じて、各相続人のものとなることになりました。

平成17年9月8日以下の最高裁判所の判決がありました。
平成16年(受)第1222号第一小法廷

要旨:
相続開始から遺産分割までの間に共同相続に係る不動産から生ずる賃料債権は,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得し,この賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けない。

判決の理由 一部抜粋
「遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものであるから,この間に遺産である賃貸不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解するのが相当である。遺産分割は,相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けないものというべきである。したがって,相続開始から本件遺産分割決定が確定するまでの間に本件各不動産から生じた賃料債権は,その相続分に応じて分割単独債権として取得したものとして清算されるべきである。」

飲食の際のご注意



18年1月17日の閣議で18年度税制改正の要綱が決定しました。平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する各事業年度について、交際費等の損金不算入となる交際費等の範囲から1人当たり5,000円以下の一定の飲食費が除外されることとなりました。今まではひとりいくらという金額基準はありませんでした。この除外された費用は会議費等として処理されることとなりますが、帳簿に出席したメンバーの名前や人数、会議の目的を記録しておくことをお勧めします。

 

 

 


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2006年02月01日