第104号 いまから準備しましょう!!プライスの総額表示、社会保険の改正

いまから準備しましょう!!プライスの総額表示

平成16年4月1日から、消費税法では
① 課税事業者が、
② その相手方である不特定多数の消費者に対して、
③ 商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、
④ 予めその取引価格を表示する場合には、
その商品や役務に係る消費税等の額を含む価格を、表示しなければならないと、改正になりました。
上記①から④のすべてに該当する場合は、表示の方法は限定されていませんが、総額をそのまま表示する場合や、本体+消費税=****と表示する場合、その他総額が分かる方法によって、総額表示しなければなりません。これまで税抜き価格しか表示していなかった事業者について、これからの作業を具体的に考えますと


・小売店の場合 商品の値札の貼替え
・飲食店の場合 メニューごとの金額訂正
・サービス業や製造業他の場合 見積書、パンフレット カタログの価格表の訂正


その他事業者によっては、値札のラベル印刷の器具、レジのシステム等、変更しなければならないことがたくさんあると思います。現在総額表示をしても問題はないと考えられますので、該当する事業者は、今から少しずつ改正の準備をしておいたほうがよいのではないでしょうか。
なお事業者間の取引は、上記②に該当しませんから総額表示の義務はありません。


社会保険の改正

平成15年4月より、総報酬制の導入により保険料率が変更になります。賞与からも毎月の標準報酬月額に乗じる保険料率による保険料が賦課されることとなるため、保険料率が下がります。
一般的にはこの5月分の給与から新しい料率で計算します。
健康保険は組合によって保険料率が異なりますが、政府管掌保険を例にとると、85/1000→82/1000に、厚生年金の月給分173.5/1000→135.8/1000に、賞与分は10/1000→135.8/1000となります。賞与の多い会社の社員は、社会保険料の負担が増加しますが、賞与のない年俸制度の社員や社長など役員は、実質的に社会保険料の負担が軽減されることになります。5月分の変更について、分からない場合はお問い合わせください。


◎高額医療の月額自己負担額も変更になりました。
一般  72,300円+(医療費-241,000円)×1%
     4か月以上のとき40,200円
上位所得者(標準報酬月額56万円以上)
    139,800円+(医療費-466,000円)×1%
      4か月以上のとき77,700円
低所得者 (市町村民税非課税世帯)
    35,400円 4か月以上のとき24,600円


インターネットで確定申告書の作成の結果

永嶋税理士事務所通信第102号で、今年からインターネットを使って確定申告を作成することができますと書きました。国税庁にアクセスした件数が、321万件にもなったそうです。
 利用者の年代別等は以下のとおりです。
  20代11.8% 30代35.0% 40代23.4%
  50代13.3% 60代14.1% 70代 2.3%
 利用者の職業別は     会社員56.0%
  無職(年金等)19.7%  事業者12.1%
 利用者の感想は
  十分34.1% まあ十分44.4% 普通5.7%
 来年の利用は
  是非利用81.0% どちらともいえない11.9%
ということで、国税庁の所得税の確定申告書作成コーナーは、大変好評のようでした。

 

 


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2003年05月01日