失業手当の給付
保険財政の赤字をくい止めるため、雇用保険法の改正があり今春4月から失業手当の給付日数が大幅に変わりました。
1.一般の離職者
雇用保険 加入期間 |
5年未満 | 5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般 被保険者 |
90日 | 120日 | 150日 | 180日 | ||
短時間 労働者 |
90日 | 90日 | 120日 | 150日 |
2.倒産・解雇等の場合
雇用保険 加入期間 |
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30才未満 | 90日 ( 90日) |
90日 ( 90日) |
120日 ( 90日) |
180日 (150日) |
- ( - ) |
30才以上 45才未満 |
90日 ( 90日) |
90日 ( 90日) |
180日 (150日) |
210日 (180日) |
240日 (210日) |
45才以上 60才未満 |
90日 ( 90日) |
180日 (180日) |
240日 (210日) |
270日 (240日) |
330日 (300日) |
60才以上 65才未満 |
90日 ( 90日) |
150日 (150日) |
180日 (150日) |
210日 (180日) |
240日 (210日) |
()内は短時間労働被保険者の場合で、1年以上の継続雇用が見込まれ
1週間の所定労働時間が20時間以上の者です。
従業員の横領で重加算税
7月26日、大阪高裁の判決がありました。
一経理社員が売上を除外して横領し、会社に損失が生じたとしてもその損失額を損金に算入して申告することはできません。つまり横領された分、収入が減少したにもかかわらず損失分を加算したところで(横領がなかったとして)法人税の計算をしなければなりません。
損失分を費用だとして裁判で争ったA社は、重加算税までも賦課されました。その理由の一つは、横領された場合、損失が発生しても会社はその横領をした者に対してその損失額と同額の損害賠償を請求することができるからです。つまり、横領した者から将来返済してもらえる可能性があるため原則として所得額が変わらないということです。
因みに、横領した者が自己破産等で返済不能ということがはっきりするまでは損害賠償請求権があり、費用になりません。
二つめは、いくら一経理社員の横領行為であったとしても会社経営者の放漫経営で、現金の管理や経理帳簿などの作成をすべて従業員任せにして会社は、それに基づいて申告を行ったのですから結果的に、法人自身が仮装・隠ぺいを手段とした過少申告を犯したことと同じにみなされ重加算税が賦課されたのです。
永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。