第69号 又々先月はごめんなさい、決算時の棚卸し、遺産相続の<相続>、

又々先月はごめんなさい

第68号で、どうも株式の源泉分離課税制度が廃止になることが廃止になるようですと書きましたが、源泉分離課税制度は廃止になるようです?選挙前なのであっちへ行ったりこっちへ来たり、振り回されるのは迷惑ですよね。

決算時の棚卸

一年中で1番多いのが3月決算の会社で、個人の確定申告に引き続き5月31日まですべての税理士が忙しい思いをします。


さて今月は、決算時に商品や原材料の棚卸をするのはどなたもご承知のことですが細かいものについて、税法上の取扱いを述べてみたいと思います。


企業会計原則では、費用収益対応の原則から期末における消耗品等について未使用分を棚卸資産として計上し、当期の原価から除外することとしています。ただし重要性の乏しいものについては、その買入時に費用として処理することができるとされています。

◎税法上の取扱い
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他
これに準ずる棚卸資産については、次の要件のもとに期末在庫を
省略することができるとされています。

   1.毎年おおむね一定量を取得するもの。

   2.経常的に消費するもの。

   3.法人が毎年取得時に損金経理すること。


事務用消耗品とは
  ノート、鉛筆、ボールペン、消しゴム、ホチキス、コピー用紙、トナー、お茶等をいい
作業用消耗品とは
  手袋、タオル、ブラシ、グリス、作業服、作業靴、作業用帽子、懐中電灯等をいいます。
広告宣伝用印刷物とは
  ポスター、チラシ、カタログ、パンフレット、
  ティッシュペーパー・風船・ライター等無償で配布するものをいいます。

 

注意!
収入印紙、郵便切手、通行券については、その性質は金銭と同一と考えられますので
一般の事務用消耗品とは区別して、期末に在庫を確認して貯蔵品として計上します。

 

 


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2000年06月01日