第58号 源泉所得税の納付 有価証券取引税峰等の廃止 旅行してきました

源泉所得税の納付

 【納付期限】   7月12日(月)
 源泉所得税は、従業員等の給与に対する所得税を、法人、個人事業主が、国に代わって毎月従業員の給与から預り、翌月10日までに国に納付しなければなりません。ですから、必ず納付期限までに国に納付する義務があります。
 但し、従業員数が9人以下の場合は、申請により、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。納付期限までに納付しなかった場合は、本税の10%の不納付加算税と、遅れた期間の延滞税を納付することになります。(年14.6%)年2回納付の会社は、源泉所得税の納付を、どうしても忘れがちです。半年分を一度に納付することになり、納税額が多額になるため、忘れたら大変なことになります。尚、源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、至急ご連絡下さい。

有価証券取引税峰等の廃止

 金融のグローバル化が進む中、株式の取得・保有・譲渡の各段階を通じた税負担のあり方が検討されてきましたが、有価証券取引法・取引所税法は、平成11年3月31日をもって廃止することとされました。株式譲渡課税についても、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度については、平成13年3月31日までは今までどおりですが、廃止することとされました。本来であれば、これらの法律は同時に廃止すべきところ、現在の厳しい経済情勢、長期低迷する株式市場の状況を踏まえ、金融システム改革の進展状況を見極めた結果、2年先取りした形で有価証券取引税法・取引所税法が今年廃止されました。これらは、株の売買をするときに手数料とともに納付していた税金です。2年間は分離選択課税制度を適用できるので、株取引のコストは安くすみますが、多分2年後は、申告分離化税に1本化されるため、株取引のコストは、現在より高くなると思います。



永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


1999年07月01日