源泉所得税の納付
【納付期限】 7月12日(月)
源泉所得税は、従業員等の給与に対する所得税を、法人、個人事業主が、国に代わって毎月従業員の給与から預り、翌月10日までに国に納付しなければなりません。ですから、必ず納付期限までに国に納付する義務があります。
但し、従業員数が9人以下の場合は、申請により、7月と1月の年2回の納付でよいことになっています。納付期限までに納付しなかった場合は、本税の10%の不納付加算税と、遅れた期間の延滞税を納付することになります。(年14.6%)年2回納付の会社は、源泉所得税の納付を、どうしても忘れがちです。半年分を一度に納付することになり、納税額が多額になるため、忘れたら大変なことになります。尚、源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、至急ご連絡下さい。
有価証券取引税峰等の廃止
金融のグローバル化が進む中、株式の取得・保有・譲渡の各段階を通じた税負担のあり方が検討されてきましたが、有価証券取引法・取引所税法は、平成11年3月31日をもって廃止することとされました。株式譲渡課税についても、上場株式等に係る譲渡所得等の源泉分離選択課税制度については、平成13年3月31日までは今までどおりですが、廃止することとされました。本来であれば、これらの法律は同時に廃止すべきところ、現在の厳しい経済情勢、長期低迷する株式市場の状況を踏まえ、金融システム改革の進展状況を見極めた結果、2年先取りした形で有価証券取引税法・取引所税法が今年廃止されました。これらは、株の売買をするときに手数料とともに納付していた税金です。2年間は分離選択課税制度を適用できるので、株取引のコストは安くすみますが、多分2年後は、申告分離化税に1本化されるため、株取引のコストは、現在より高くなると思います。
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