第30号 贈与税の申告期限、来月から消費税5%

贈与税の申告期限

贈与税の申告期限も3月15日です。
 贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。贈与税は、いろんな人から1年間にもらった財産の合計額が、60万円以下のときにはかかりません。個人からもらって現金預貯金、有価証券、土地、家屋、事業用財産、貴金属、宝石、書画骨董などの財産の価額の合計額が60万円を超えた場合、超過累進税率によって贈与額が課税されます。贈与税率は他の税金に比べて、非常に高くなっています。

            贈与税率   控除額
  150万円以下    10%    単位万円
  200万円以下    15%     7.5
  250万円以下    20%     17.5
  350万円以下    25%     30
  450万円以下    30%     47.5
  600万円以下    35%     70
  800万円以下    40%     100
 1,000万円以下    45%     140
 1,500万円以下    50%     190
 2,500万円以下    55%     265
 4,000万円以下    60%     390
  1億円以下     65%     590
  10億円以下    70%     1,090

贈与とされる場合
 上記のように税率が高いので、贈与する場合は良く考えて贈与をしなければなりません。 自分では、本当は贈与する意思がないのに軽い気持ちで行ったことについて、贈与税がかかってしまったという例があります。

①土地や家屋を、夫の名義から妻や子供の名義に変更した場合
②夫の名義の株券を、妻や子供の名義に変更した場合
③夫が妻や子供名義の株式を取得した場合
④同族会社の出資を、社長名義から子供名義に変更した場合
⑤親が、子供の名義の預金をした場合
⑥子や孫が、土地や家屋を取得するため、親や祖父母から資金を借りたのに、 返済計画があいまいな場合
⑦共働き夫婦で土地家屋を取得し、夫または妻の一方の名義にした場合、その 取得資金について2人で出した場合
⑧他人が支払った生命保険金を受け取った場合
⑨時価より著しく安い価格で、財産の譲渡を受けた場合
⑩借金の免除を受けた場合

そのほか沢山の事例がありますが、贈与税が課税されてからあわてて、それは違います!贈与はなかったのです。と、税務署に贈与がなかったものとして取り扱ってくれるよう、嘆願するケースを耳にすることがあります。このようなことがないように、財産を他に人の名義にするときには、事前に当永嶋事務所へご相談下さい。

贈与とされない場合

 次のような場合は贈与税を課税されません。
 ①子や孫が、親や祖父母から生活や教育費に育てるためにもらった財産で、通 常必要と認められるもの。(入学金や結婚費用など実際に支払ったもの)こ の場合、生活や教育費として必要な都度、直接これらの用に充てるために贈 与によって取得した財産をいうのであって、たとえば生活や教育費の名義で1 年分一括して預金通帳に振り込んだ場合については、全額が贈与税の対象と なってしまう場合もあります。贈与税を課されないためには、必要な都度、 必要なだけわたすようにしましょう。
 ②社会通念上相当と認められる香典や贈答品

来月から消費税5%

 4月からいよいよ消費税が5%になります。皆様の会社におかれましては、大変お忙しい時期とお察しするところでございますが、くれぐれも、月末〆切でない仕入先に対して、3月末〆切の請求書をお願いして戴きたく、再度、お願いいたします。

 


 


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1997年03月01日