第353号 令和6年定額減税、定額減税の実施方法

令和6年定額減税

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、多分3月に関連法案が成立するので、令和6年6月から定額減税が実施されると思います。
まだ法律が可決していないのに、減税の方法が発表されるなんてびっくり!確かに6月から実施なので早くお知らせしなければ、実務を担う経理の方々は大変だと思います。
令和6年分所得税について、定額による所得税額の特別控除(以下「特別控除」といいます。)の適用を受けることができる方は、令和6年分の所得税の合計所得金額が1,805万円以下である方です。給与収入のみの方は、給与収入が2,000万円以下の方です。
特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、その所得税額が限度となります。
1 本人(居住者に限ります。) 30,000円
2 同一生計配偶者または扶養親族
(居住者に限ります。)1人につき30,000円


定額減税の実施方法

1 給与所得者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に支払われる給与や賞与で、源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税(以下「所得税等」といいます。)の額から特別控除の額に相当する金額を控除します。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先から支払われる給与等に限ります。
これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除します。実務の現場は6月から大変煩わしいことになりそうです。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、年末調整により調整することとなります。
国税庁のHPに下記サイトがありますので、詳しくはご覧ください。
給与等の源泉徴収事務に係る 令和6年分の所得税の定額減税のしかた
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ 0023012-317.pdf


2 公的年金等の受給者に係る特別控除
令和6年6月1日以後最初に厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除きます。)につき源泉徴収をされるべき所得税等の額から特別控除の額に相当する金額が控除されます。これにより控除をしてもなお控除しきれない部分の金額は、以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
なお、「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」に記載した事項の異動等により、特別控除の額が異動する場合は、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)により調整することとなります。


3 事業所得者等に係る特別控除
原則として、令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から特別控除の額が控除されます。
予定納税の対象となる方については、令和6年7月の第1期分予定納税額から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
なお、同一生計配偶者または扶養親族に係る特別控除の額に相当する金額については、予定納税額の減額申請の手続により特別控除の額を控除することができ、第1期分予定納税額から控除しきれなかった場合には、控除しきれない部分の金額が11月の第2期分予定納税額から控除されます。


個人住民税
1.特別徴収の給与は、1万円×人数の定額減税後令和6年7月から7年5月までの11か月で均等に徴収
2.事業所得者は、第1期分の税額から控除し、控除しきれない場合は以降順次控除
3.特別徴収の公的年金は、令和6年10月分の税額か ら控除、控除しきれない場合は以降順次控除

 

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2024年02月01日