第335号 インボイス番号登録通知書、生前贈与

インボイス番号登録通知書

 永嶋税理士通信第333号6月1日号に書きましたが、令和5年10月から「インボイス制度」が開始されます。適格請求書(インボイス)を売上先に交付するためには、税務署長に登録申請を行い、適格請求書発行事業者として登録を受ける必要があります。
 インボイス発行事業者として登録受けるためには原則として、令和5年3月31日までに登録申請を行います。
 送信された登録申請データについては、提出先の所轄税務署において登録申請処理が行われます。
 登録申請書を提出してから登録通知までの期間は、おおむね以下のとおりです。
   e-Tax提出の場合 約2週間
   書面提出の場合  約1か月
 諸事情で上記の期間より長くなる場合があります。

 適格請求書発行事業者として登録された情報(氏名・法人名・登録番号など)は、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」において公表されます。

 e-Taxで登録申請した場合は、登録申請時に「登録通知書」を「電子データで受け取りを希望することができます。原則として登録申請期限が、令和5年3月31日までになっていますが、内藤祐介税理士事務所では、既に順次顧問先様の代理申請を行っています。

 「登録通知書」には、「インボイスの登録番号」が記載してあり、紛失防止等の観点から、内藤祐介税理士事務所では、電子データで受け取ることにしています。

 国税庁から代理申請した顧問先様の「登録通知書」が内藤祐介税理士事務所にが届き次第、顧問先様へ「登録通知書」をお送りします。

 まだ申請していない顧問先様もいらっしゃるので、9月に入っても通知書が届かない場合は内藤祐介税理士事務所迄ご連絡ください。

 また、免税事業者の方で、インボイス番号の取得について、申請を迷っている場合等、不明なことがございましたら、ご連絡ください。

生前贈与

 贈与税は、一人の人が、1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。この場合、子供だけではなく、孫でも子供の配偶者や、他人でも年間110万円まで非課税です。

 被相続人から生前に贈与によって取得した財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものは、3年以内であれば、贈与税がかかっていたか否かにかかわらず加算します。

 でも被相続人の相続人ではなかった、孫や子供の配偶者等は加算されません。
 生前贈与は、熟慮の上行ってください。

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2022年08月01日