第330号 確定申告期限の延長ならず、上場株式の配当所得の確定申告

確定申告期限の延長ならず

 昨年の2月2日に、国税庁から、申告所得税、贈与税及び個人の消費税の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3 年4月15日(木)まで延長すると発表しました。振替納税も1か月ほど延長しました。
今年は、2月3日の夜、国税庁のホームページをチェックすると、以下のような内容でした。

オミクロン株による感染の急速な拡大に伴い、確定申告期限3月15日までに、感染者や自宅待機者のほか、通常の業務体制が維持できないこと等により、申告が困難となる納税者が増加することが想定されるので、令和3年分確定申告について、新型コロナウイルス感染症の影響により申告等が困難な方については、令和4年4月 15日までの間、簡易な方法により申告・納付期限の延長を申請することができるようにしました。
具体的には、期限後に申告が可能となった時点で、申告書の余白等に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載します。申請書の提出は不要です。贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告も同じです。

昨年は、一律1か月延長されましたが、今年は、申告が困難な者だけとなりました。なので、一般的には、すべて延長できないと思われます。

それでも重篤な病気になった場合は、原則通り申請書を提出して期限を延ばすことはできると思います。

内藤祐介事務所では、マスク・手洗い・アルコール消毒・空気清浄機と感染しないように頑張って仕事をしております。
後、15日間ですので、頑張ります!!

上場株式の配当所得の確定申告

 上場株式の配当は、申告不要のため、多くの方は申告せずに済ませている方が多いと思います。
課税所得が900万円以下の場合は、確定申告することで合計所得額は増加し、所得税も増加しますが、配当控除の適用もあり、源泉された所得税の方が多いので戻ります。しかし、住民税は、所得は増加するものの、源泉された住民税の方が少ないので、住民税が増加します。住民税が増加すると、国民健康保険料や、後期高齢者医療保険料、高額療養費負担額、保育料まで高くなる場合があります。専業主婦などの場合は、配偶者控除の対象にならなく場合もあります。
そのため配当所得を申告しない方が多いです。
所得税だけ申告して住民税を申告しない選択肢もありますが、昨年までは、所得税の確定申告をすると、自動的に同じ内容で、住民税の申告をすることになっていました。もし、住民税では、配当所得の申告をしたくない場合は、別途住民税の申告もしなければなりませんでした。
それが、今年から「住民税の申告不要制度」を所得税の確定申告の際、簡易に申告書上でできるようになりました。国が国民に対し、預貯金を有価証券にシフトする後押しの一環でしょうか。

 


永嶋税理士通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。


2022年03月01日