令和3年の住宅ローン控除
令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に、消費税率が10%である住宅を取得し、その者の居住の用に供した場合で一定の要件に該当する場合で、住宅借入金等がある場合の住宅ローン控除の期間は、13年間適用できることになりました。
一定の要件
新築住宅は、令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間に契約、
既存住宅や増改築等の場合は、令和2年10月1日から令和3年11月30日
までの期間に契約が締結されているもの。
床面積:40㎡以上であること。(令和3年改正)
ただし、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅の場合は、その者の13年間
の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000万円を超える年
については、適用できません。
その他の要件等は、現行の住宅ローン控除と同様です。
消費税軽減税率8% シリーズ
日当等の取扱い
従業員等の出張等に際し、その出張等に必要な支出に充てるために事業者がその従業員等に対して支給する日当は、仮に従業員等が軽減税率8%の適用対象となる「飲食料品」に充てたとしても、事業者は「飲食料品」の対価として支出するものではないことから、軽減税率ではなく10%になります。
(注)1 従業員等に支給する日当のうち、その旅行について通常必要と認められる部分の金額が課税仕入れに係る支払対価に該当します。
2 従業員等が支出した実費について、事業者が従業員等から受領した領収書等を基に精算するもの(実費精算分)については、その支払いの事実に基づき、適用税率を判定することとなります。
自動販売機の飲食品の取り扱い
自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから軽減税率8%の適用対象となる「飲食料品」に該当することとされています。
ただし、飲食店内にある自動販売機で購入して、食事と一緒に飲食する場合は10%になります。
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