第311号 ひとり親控除 新型コロナウイルス感染症等対応措置

 

ひとり親控除

 

 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直しがされました。
これまで、婚姻歴のない、いわゆる未婚のひとり親は寡婦(寡夫)控除の対象とはなっていませんでした。
「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平」を同時に解消し、同一の「ひとり親控除」を適用することとされました。


1.婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)が適用されます。


2.上記以外の寡婦については、引き続き控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、所得制限(500万円以下(年収678万円))を設けて継続します。


※所得500万円(年収678万円)以下の、子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については、現状のままとなります。

 

※籍が入っていない事実婚を排除するため、ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外とします。


【令和2 年分以後の所得税について適用】

新型コロナウイルス感染症等対応措置

 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により厳しい状況に置かれている納税者に対し、緊急に必要な税制上の措置を講ずる。


納税の猶予制度の特例
◦新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入に相当の減少があり、納付することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予する


文化芸術・スポーツイベントの中止等に係る所得税の寄附金控除の特例
◦政府の自粛要請を踏まえて文化芸術・スポーツに係る一定のイベント等を中止等した主催者に対して、観客等が入場料等の払戻請求権を放棄した場合には、当該放棄した金額(上限20万円)について寄附金控除(所得控除又は税額控除)を適用


住宅ローン控除の適用要件の弾力化
◦新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等についても、一定の要件を満たすときは、期限内に居住の用に供したものと同様の住宅ローン控除が受けられるよう適用要件を弾力化


消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例

◦新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月以降の収入が著しく減少した事業者に係る消費税の課税選択について、課税期間開始後における変更を可能とする特例


特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
◦新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して、公的金融機関や民間金融機関等が行う特別貸付けに係る契約書について、印紙税を非課税とする措置

 

 

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2020年08月01日