民間給与実態統計調査
昨年9月に国税庁から発表された平成28年分民間給与実態統計調査結果によると、平成28年12月31日現在の給与所得者数は、5,744万人(対前年比1.7%増、98万人の増加)です。1年を通じて勤務した給与所得者については、給与所得者数は、4,869万人で、その平均給与は422万円(同0.3%増、12千円の増加)で、男女別にみると、男性2,862万人、女性2,007万人で、平均給与は男性521万円、女性280万円です。また、年収300万以下の割合は39.6%(男性13.6%、女性26%)であり、正規、非正規の平均給与については、正規487万円、非正規172万円です。
私が特に気になりましたのは、給与所得控除、配偶者控除の計算において、ここ数年の間に年収1,000万円前後の方がターゲットになって税負担が重くなっていることです。そこで年収1,000万円超の方はどのくらいいらっしゃるのかとみると、2,082,338人4.28%(男性1,891,007人3.89%、女性191,331人0.39%)でした。このデータは、給与所得者のみの数字なので、事業所得者、不動産所得者、配当所得者などは含まれていませんが、データによると、年齢構成が丁度50歳前後の方が多く、お子さんの学資等の負担が大変な時期と重なるのではないかと思いました。
配偶者控除・配偶者特別控除の改正
今年(平成30年)から配偶者控除・配偶者特別控除の改正が行われ、既に源泉徴収の段階で対応されていると思います。
配偶者控除
合計所得金額が1,000万円(給与収入だけの場合には、年収1,220万円以下)を超える居住者については、配偶者控除を適用しないこととされました。また、合計所得金額が900万円超950万円以下の居住者については配偶者控除の額が26万円(老人控除対象配偶者は、32万円)とされ、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については配偶者控除の額が13万円(老人控除対象配偶者は、16万円)とされました。
配偶者特別控除
38万円の配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限額が40万円未満から85万円以下に引き上げられました。また、合計所得金額が900
円超950万円以下の居住者については配偶者特別控除の額が3 分の2 相当額とされ、合計所得金額が950万円超1,000万円以下の居住者については配偶者特別控除の額が3
分の1 相当額とされました。
障害者控除の改正
居住者の同一生計配偶者(合計所得金額が38万円以下である者)が障害者である場合には、その居住者は障害者控除の適用を受けることができることとされました。
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