第261号 消費税10%がまたもや先送り、ふるさと納税計算式

消費税10%が、またもや先送り

 
 2017年4月に消費税率10%への引き上げは、‘19年10月まで2年半延期する見通しとなりました。
日本の財政を考えると、10%になるのはやむを得ないと思いつつ、私を含め中小零細企業の負担を考えると良かったのか、子供たちの将来の負担を考えると、心配ですし、複雑な気持ちです。
今の今まで、来年の4月から10%になり、その際軽減税率を導入するとのことでしたので、大半の企業では、こういう場合は、8%か10%かと研修しているところでした。外食産業の場合は、店内で食べれば10%、持ち帰りは、8%、では持ち帰りますと言って、店内で食べたらどうなる?と、真剣に検討していました。

こんなことになるなら、もしかしたら、2年半後も、また延期になるかも?オオカミ少年みたいな話で、いざ、導入した場合は、あまり勉強していませんということになりかねないと思います。

10%への引き上げがなされた場合、その消費税の使い道は、子供・子育ての支援の充実に、医療介護の充実に、年金制度の改善のためであって、すべての国民に還元し、官の肥大化には使いませんとのことでした。

では、延期した場合、消費税率の引き上げに合わせて実施予定の、年金を受給している低所得の高齢者・障害者に対して月額5000円の福祉的給付や、老齢基礎年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する措置、低所得の高齢者の介護保険料の負担軽減拡大などの政策はどうなるのでしょうか。


ふるさと納税計算式

 ふるさと納税は、お礼の品として、その地域の特産品が、送られてくるため、人気がでています。自治体がお礼の品として購入するものは、地域の産業振興につながっており、経済波及効果をもたらして、地方の活性化にとても貢献していると思います。
ふるさと納税をした場合減額可能税金は下記参照

寄付金控除対象金額(A)=寄付金額-2000円

所得税からの控除  (復興特別所得税税率加算)

①A×その人の所得税の税率=減額される所得税  

住民税からの控除

②A×10%=減額される住民税

③A×(100%-①その人の所得税の税率

     -②住民税10%)=減額される特例控除額

ふるさと納税のため、減額される特例控除額③は、個人住民税所得割額の2割を限度としていますので、この2割の範囲の寄付金の場合、①+②+③=Aとなり、寄付金の額から2000円を控除した金額相当額が、還付あるいは控除という形で個人へ戻ります。


 


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2016年06月01日