第256号  住民基本台帳カードの電子証明書の更新、競馬の馬券の払戻金に係る課税、相続税のご相談

あけましておめでとうございます

今年からマイナンバー制度が始まります。

 私や事務所職員は、顧問先の皆様と共にスムーズな運用ができるように
してい所存でおりますので、今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

                 申歳 元旦

住民基本台帳カードの電子証明書の更新


平成28年1月から個人番号カードが発行されることに伴い、住基カードの発行は平成27年12月22日で終了しました。ただし、現在住基カードをお持ちの方は、住基カードの有効期間内であれば、平成28年1月以降でも、個人番号カードを取得するまでは利用可能です。住基カードをお持ちの方は、平成28年1月以降に個人番号カードの交付を受ける時に返却します。個人番号カード交付の際は、持参してください。(その際、写真つきの住基カードであれば、個人番号カードの交付を受けるための本人確認書類として使用できます。)。

 平成28年1月以降、新たに「個人番号カード」の交付を受けた場合は、電子証明書は標準的に搭載されますので、ご自身でe-Taxをご利用されるまでに、個人番号カードを取得してください。

12月22日以前に住民基本台帳カードの電子証明書の更新を受けた方は、住民基本台帳カードに格納された電子証明書の有効期間は3年となっていますので、3年間はそのまま使えます。



競馬の馬券の払戻金に係る課税

最高裁判決を受け、パブリックコメントの手続を行った上で、競馬の馬券の払戻金等に係る課税上の取扱いを定めた所得税基本通達34-1を下記のとおり改正しました。

注意書きにあるとおり、あくまで営利を目的とする継続的行為である場合に限られますので、一般的に該当する方は少ないと思いますが、参考に記載しました。

(一時所得の例示)  改正点

34―1 次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。

(1)懸賞の賞金品、福引の当選金品等(業務に関して受けるものを除く。)

(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)

(2)競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等

(注)1馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用して独自の条件設定と計算式に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に個々の馬券の的中に着目しない網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げ、一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有することが客観的に明らかである場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得として雑所得に該当する。

上記(注)1以外の場合の競馬の馬券の払戻金に係る所得は、一時所得に該当することに留意する


相続税のご相談

 平成27年から、相続税の課税強化が行われました。具体的には、基礎控除が5,000万円から3,000万円に1人1,000万円から600万円になりました。そのため、昨年に永嶋税理士事務所へ相続税申告の依頼をされた方の内、26年に亡くなっていれば相続税がかからないのに、27年に亡くなったために、相続税がかかることになった方が3人いらっしゃいました。その中でも一人っ子でご両親を亡くされた方がいらして、3,600万円以上で税金の納付がありました。

少しでも、節税対策をしていれば、そんなに納税をしないで済んだかもしれません。
永嶋税理士事務所が皆様のお役に立てますよう税務相談を行いますので、お気軽にお声をかけてください。



 


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2016年01月01日