第183号 年末調整、扶養親族等の判定の時期等

年末調整

給与の支払者は、給与を支払う際に概算の所得税の源泉徴収を行っています。 1年間に源泉徴収をした所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。 

 永嶋税理士事務所から平成21年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成22年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししますので、各種証明書を添付して、なるべく早く回収して頂きたくお願いします。なお医療費控除と住宅取得関係の初年度の控除については、確定申告になります。

  ☆年末調整の際の必要な証明書

  生命保険または地震保険の控除証明書
  小規模企業共済掛金の証明書
  国民年金基金の証明書・国民年金の証明書
  借入金の年末残高等証明書(2年目以降の人)


扶養親族等の判定の時期等 

☆年の中途において死亡した者の扶養控除

 扶養親族とは、その年の12月31日の現況で判定しますが、年の中途において死亡した配偶者や親族等が、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかは、その死亡の時の現況により判定します。

また、年の中途において死亡した者の控除対象配偶者又は扶養親族として控除された者であっても、その後その年中において相続人等ほかの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族にも該当する場合は、ほかの居住者が自己の控除対象配偶者又は扶養親族として控除することができます。つまり専業主婦の夫が亡くなった時、夫の控除対象配偶者として申告した後、年末には子供の扶養親族として申告することができるということです。


☆年末調整の後に扶養親族等が異動したとき

 年末調整は、その年の最後に給与を支払うときに行いますので、扶養控除や配偶者控除は、最後の給与を支払う日の状況で判断することになります。 しかし、年末調整が終わった後その年の12月31日までの間に、扶養親族などの人数が異動する場合があります。所得税法では、その年の12月31日の状況で扶養親族などの判定を行うことになっています。

 したがって、扶養親族などの人数が異動した場合には、年末調整した税額とその人が納めるべき税額とは違ってきます。子供が生まれて扶養親族が増えた場合は、年末調整のやり直しをすることができます。年末調整のやり直しを行うときには、その年分の源泉徴収票を作成・交付するまでにこの人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けてください。なお、年末調整のやり直しをしない場合には、役員や使用人本人が、確定申告によって所得税の還付を受けることができます。



 

 


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2009年12月01日