第92号 土地売却時の税率、税金の取り立て!!

土地売却時の税率

先月号で土地の譲渡課税について、さも今年から32.5%になるような記述をしましたが、平成16年以降からですので、あらためて先々月に記載した内容を書きます。

 

個人が5年超所有している土地を売却した場合 現在、譲渡益が4,000万円以下は、所得税と住民税合わせて26% 4,000万円超8,000万円以下は32.5%、8,000万円超は39%ですが景気低迷のため、一時的に一律26%になっています。


平成14年の税制改正で、平成16年以降譲渡益が4,000万円以下は所得税と住民税合わせて26%、4,000万円超は32.5%になりました。


ただし、景気浮揚のためいろいろな意見がマスコミをにぎわせていますので平成16年までに、再度改正があるかもわかりません。


税金の取り立て!!

国税庁は、先月4月15日から東京にある麻布税務署・江戸川北税務署・玉川税務署の3税務署で税務職員が電話で集中的に、税金の滞納者に督促する集中電話催告システムを導入しました。


従来は文書で督促状を出していましたが、滞納額を圧縮するため運用を開始したものです。
国税庁には、大型コンピューターが設置されているため納税者(個人・法人)の国税に関するすべてのデータが登録されています。そこで滞納者に連絡するには、コンピューターから自動的に電話をかけ、つながったら税務署の徴収担当職員が、コンピューターの画面を確認しながら督促するというものです。この方法ですと、滞納者に直接電話で督促するため文書のとき以上に滞納額を減少させることができるのではと、順次他の税務署でも行われていくとのことです。


それにしても、国税庁のコンピューターに登録されているデータの大きさを再認識しました。
先日、顧問先の税務調査がありました。 帳簿書類等完璧にできているということで是認されましたが、その時、資料を取っていきますと言って、外注費の住所・氏名等を記載して帰りました。
私は、コンピューターに入力するためと思いました。


昔は、税務調査官の感とかがすごーく大事だったのでしょうが、今はすべてデータで管理されていて、仕入・売上が一致しなければすぐ調査対象ということです。


ただし税理士の関与のある場合で、税理士が税理士法で決められた書面を提出している場合は、この4月から調査が省略される場合もあります。


この添付書面に関しては、来月に詳細を譲ります。
いずれにしても、私達たち自社の取引の一部が、国税庁のコンピューターの中に入力されていくのだと日頃から、どんなに小さな取引についても見落とさないで記帳することが大切です。


何にしてもきちんと記帳し、納税すればコンピューターは、公平ですから督促されることはありませんよね。

 

 


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2002年05月01日