第159号 年末調整、民間給与実態統計調査、動画による年末調整

年末調整です

年末調整の月です。永嶋税理士事務所から平成19年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書及び平成20年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書をお渡ししますので、各種証明書を添付して、なるべく早く回収して頂きたくお願いします。

☆年末調整の際の必要書類

(1) 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

生命保険または地震保険の控除証明書

小規模企業共済掛金の証明書

国民年金基金の証明書・国民年金の証明書

国民健康保険や介護保険・厚生年金等は、本人が今年中に
支払った金額を申告書に記載

(2) 住宅借入金等特別控除証明書

借入金の年末残高等証明書(2年目以降の人)

(3) 扶養控除等申告書(20年分)

○ 今年から損害保険料控除制度がなくなり、地震保険料控除制度に改正されました。

地震保険料控除の適用となる保険は、(1)居住者等の有する居住用家屋・生活用動産を保険又は共済の目的とし、かつ、地震等を原因とする火災、損壊、埋没又は流出による損害に基因して保険金又は共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金の合計額(最高5万円)ですが、経過措置として、(2)平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等(上記の適用を受ける保険料等に係るものを除く。)に係る保険料等については、従前の損害保険料控除(最高1万5千円)が適用されます。上記(1) (2)を適用する場合には、合わせて5万円が限度となります。

平成19年1月1日以後契約した、地震保険が付帯されていない長期損害保険契約や短期損害保険契約について、19年以降は、損害保険料控除は一切ありません。該当にならない保険契約について、控除証明書は、郵送されてきませんので、届いた証明書で確認してください。

○ なお医療費控除や、住宅を今年新たに取得した方の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)は、年末調整ではできませんので、来年の3月15日までに住所地の所轄税務署で確定申告をします。

○ 勤務先で所得税の年末調整により住宅ローン控除をする方は、前月号の永嶋税理士事務所通信に記載しましたとおり、源泉徴収票に「住宅借入金等特別控除可能額」が記載されますので、控除不足が生じた場合は、ローン控除をする本人が、来年3月15日までに住民税の申告をし、その際必要書類を添付して住宅ローン控除をすることになります。

○ 所得税の定率減税は、今年から全廃されました。


動画による年末調整

国税庁のホームページで動画による年末調整の仕方がアップされています。二人の女性のはきはきした説明で分かりやすく解説されています。ご自身で年末調整をされる方には、参考になると思います。

平成19年分年末調整がよくわかるページ(現在は未公開)
http://www.nta.go.jp/nencho/index.html


民間給与実態統計調査

民間給与実態統計調査は、国税庁が毎年調査を実施しているものであり、平成18年は第58回目になり、その結果、1年を通じて勤務した給与所得者については、給与所得者数は、4,485万人(対前年比0.2%減、9万人の減少)で、その平均給与は435万円(同0.4%減、2万円の減少)となっています。

これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,745万人(同1.0%減、29万人の減少)、女性1,739万人(同1.1%増、20万人の増加)で、平均給与は男性、539万円(同0.1%増,3千円の増加)、女性、271万円(同0.7%減、1.8万円の減少)となっています。

給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額300万円超400万円以下の者が485万人(構成比17.7%)、女性では100万円超200万円以下の者が472万人(構成比27.1%)と最も多くなっています。



 

 


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2007年12月01日