第148号  源泉所得税の納付、19年度税制改正大綱

源泉所得税の納付

 12月に年末調整した給与にかかる、源泉所得税の納付を忘れないでください。

【納付期限】 
① 毎月納付の場合     →1月10日(水)

② 納期の特例届出書提出者 →1月22日(月)

 但し、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月10日(水)になりますのでご注意ください。

源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には、本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税(年14.6%)を納付することとなります。(2か月以内は、4.1%) なお、源泉所得税の納付書が、期限前に届かなかった場合は、ご一報ください。



 

平成19年度税制改正大綱

 18年12月19日財務省は平成19年度税制改正大綱を公表しました。これから通常国会で審議されるわけですが、与党が過半数を占めていますのでこの大綱に沿った形で決まるのでしょう。

その中で、気になったところを記載します。

減価償却制度については、

  1.償却可能限度額及び残存価額の廃止2.法定耐用年数の見直し

中小企業関係税制については、

  1.エンジェル税制の適用期限の延長

  2.特定同族会社の留保金課税制度について、適用対象から資本金の額又は出資金の額が1億円以下である会社を除外する

  3.特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度について、適用除外基準である基準所得金額を1600万円(現行800万円)に引き上げる。

納税環境整備等については、

  1.電子証明書を取得した個人の電子申告に係る所得税額の特別控除の 創設 電子証明書を取得した個人が、平成19年分、又は20年分の所得税の確定申告を電子申告した場合には一定の要件の下、その者のその年分の所得税の額から5,000円(その年分の所得税の額を限度とする)を控除する。なおこの税額控除は、平成19年分または20年分のいずれかのみの適用になる。(注)上記の改正は、平成20年1月4日以後に申告をした場合について適用する。

2.税務手続の電子化促進措置

(1) 電子申告における第三者作成書類の添付省略

電子申告の場合、次に掲げる第三者作成書類については、当該書類の提出または提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができることとする。この場合において、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のために当該書類を提出または提示させることができ、これに応じなかった場合には、納税申告書の提出に当たって当該書類の提出または提示をしたことにはならないものとする。

  ① 医療費の領収書

  ② 社会保険料控除の証明書

  ③ 小規模企業共済等掛金控除の証明書

  ④ 生命保険料控除の証明書

  ⑤ 地震保険料控除の証明書

  ⑥ 給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票

  ⑦ 特定口座年間取引報告書

 

 


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2007年01月09日