第135号 年末調整 源泉徴収税額表の変更

年末調整です  

年末調整の月です。

☆年末調整の際の必要書類

(1) 保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

生命保険または損害保険の控除証明書

小規模企業共済掛金の証明書    

国民健康保険・国民年金・年金基金の証明書

(2) 住宅取得控除証明書(2年目以降の人)

(3) 扶養控除等申告書(18年分)

注意事項 

今年、平成17年分の所得税から変更する主なもの

1 老年者控除の廃止

所得者本人が年齢65歳以上で、合計所得金額が1000万円以下である者の老年者控除が、廃止されました。

2 国民年金保険料、国民年金基金掛金の社会保険料控除を受ける場合は、その支払証明書を年末調整の際に添付

年末調整の際に、社会保険料、小規模企業共済等掛金、生命保険料、個人年金保険料又は損害保険料について控除を受けようとする場合は、その年最後の給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の保険料控除申告書」を提出しなければならないとされています。そのとき、生命保険料、損害保険料等の控除について、一部のものを除き、「証明書」を添付又は提示しなければなりませんが、社会保険料については、昨年まで、証明書の添付又は提示は不要とされていました。

今年より、年末調整において、社会保険料のうち国民年金保険料、国民年金基金掛金については、申告書に国民年金保険料等の証明書を添付又は提示しなければならないこととされました。また、年末調整において、給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「国民年金保険料等の金額」を記載することとされました。

確定申告により国民年金保険料等について社会保険料控除の適用を受ける場合にも、証明書の添付又は提示が必要とされています。

社会保険庁は、所得税法の改正により、今年から生命保険会社等が発行する控除証明書と同様の「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」を発行します。

社会保険庁は、本年の1月1日から9月30日までの間に保険料の納付があった者については、11月上旬に控除証明書を発送するとのことです。すでにお手元に届きましたでしょうか?当該証明書の記載内容は、本年1月1日から9月30日までに納付した国民年金保険料額と、年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です(納付見込額は、記載されない場合があります)。なお、10月1日から12月31日までの間に、はじめて保険料の納付をした場合は、翌年2月上旬に控除証明書を発送することとしています。
 
  保険料控除申告書に証明書類が添付されていないときであっても、翌年1月末日までに提出することを条件として社会保険料の控除をして、年末調整を行ってもよいことになっています。少し矛盾があると思いますが、実務的にはだんだん定着していくと思います。


源泉徴収税額表の変更

平成18年分の所得税から定率減税の額が引き下げられることに伴い、平成18年1月1日以後支払うべき給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が改正されました。来月から新しい税額表により計算することになります。コンピューターで計算されている会社の方は、特にお気をつけください。税務署から既に新しい税額表が届いているかと思いますが、インターネットからでも印刷できます。

インターネットで検索するには、永嶋税理士事務所と検索し、「税務関連リンク集」をクリックすれば、そこに、☆NEW 源泉徴収税額表が新旧あります。ぜひ私のHPのご利用をお願いします。

 

 

 

 

 


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2005年12月01日