新年あけましておめでとうございます。
世界中の人々が希望と期待に胸ふくらませて待った21世紀の幕開け。
誰が、予想したでしょうか。世界は、日本は、波乱万丈の1年でした。
今日、私は年賀状だけの関係になってしまった関西に住む友人と25年振りに電話で話しました。13年前、彼は青果の会社を設立し、現在26名の従業員を抱えスーパーマーケットに野菜を卸し
の仕事をしているそうです。この不況の中、業績を伸ばしているとのことでした。
彼は「僕は、社員に感謝しています。いつも、ありがとうと心の中で言っています。会社の儲けは社員に還元しているので、僕は社長だけどお金持ちではありません。でも、とっても幸せです。」
元旦に彼からこの言葉を聞いて、私はとてもさわやかになりました。企業にとって、閉塞感のあるこの時代を生き抜くということは高度な知識や技術力で勝負しなければなりません。そのためには、優秀な人材が必要です。優れている社員かどうかは、経営者の考え方によって変化すると思います。全ての人間は、それぞれ何か優れた能力を持って生まれてきています。それを見つけて引き出し、適材適所に配置するのが経営者の仕事と思います。
私も自ら足元を見つめなおし、努力したいと思います。
本年もよろしくお願い申し上げます。 午 元旦
源泉所得税の納付
【納付期限】
毎月納付の場合 →1月10日(木)
1.納期の特例届出書提出者 →1月21日(月)
但し、昨年の源泉税を12月までに納付していない場合は1月10日(木)になりますのでご注意ください。源泉所得税を納付期限までに納付しなかった場合には本税の10%の不納付加算税と、本税の納付日までの延滞税(年14.6%)を納付することとなります。(2か月以内は、4.1%)
なお源泉所得税の納付書が期限前に届かなかった場合は、ご一報ください。
新様式の所得税確定申告用紙
見慣れた長細い所得税の確定申告用紙が平成13年分の申告(今月から使用する分)から新様式に変更されました。新様式は、A4サイズでA・Bの2種類になっています。私は、1度だけ使ったのでまだ良くわかりませんが
国税庁の話では「わかり易く、書き易い」と太鼓判を押しています。平成15年からは、電子申告制度も導入される予定ですので ここ2~3年は、慣れるまで大変だと思います。
連結納税制度
連結納税制度が、スタートします。
ニュースでこの制度を導入するといったり、延期するといったりしていましたが最終的に今年の4月以後開始する事業年度から、導入することが本決まりになりました。といってもこれから法案を作り、国会へ提出するのですから5月のゴールデンウイーク後になり、可決成立するのは最短で6月、施行は7月でしょう。ですから、法律は4月にさかのぼって適用される予定です。まだ国会提出していない法案なのに、全て今から決まっているのも、与党3党の安定政権だからでしょうね。
連結納税制度の適用対象法人は、内国法人である親会社及び全ての100%子会社となります。 連結納税制度を適用するか否かは、法人の選択に任されていますがひとたび選択した場合は、100%子会社は全て強制的に連結対象となります。
細かいことは、また法律が可決してからご報告したいと思います。
永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。
ホームへ戻る
ホームへ戻る
株の譲渡益課税の軽減
個人が株式を譲渡した場合にかかる譲渡所得税について、大巾な改正が行われ11月26日に参院本会議で可決成立しました。
施行日は11月30日ですので、これからの取引は改正後の法律の適用になります。 現在、個人が株式を売却したときは証券会社が税金を天引きして国に納付する源泉分離課税と個人が自分で確定申告して税金を納付する申告分離課税の二通りがあります。
源泉分離課税は、簡易でしかも売却価額の1.05%という低い税率で課税が完了するのに対し申告分離課税は、譲渡益の26%の税率で課税されるので譲渡損が生じる人を除くと、一般的には源泉分離課税を選択する人の方が多いのです。
その源泉分離課税が、来年で廃止されます。
景気低迷の中、個人投資家を証券市場に引き止められる改正内容になったのでしょうか。
改正の内容
•申告分離課税の見直し
1.源泉分離課税は、14年末で廃止になります。
2.15年1月から申告分離課税のみになりますが
上場株式等の申告分離課税の税率が現在の26%から20%に引き下げられます。
3.15年1月から上場株式等の譲渡で生じた損失について
翌年以降3年間にわたって繰越控除を認める制度が創設されました。
•1年超保有上場株式等にかかる特例
1.15年1月から17年末までの3年の間に、1年超保有した上場株式等を譲渡した場合
税率を上記Aの2にかかわらず10%になります。
2.1年超保有した上場株式等を譲渡した場合
100万円までの非課税規定について、適用期限が17年末まで延期されました。
(84号に掲載有り)
•緊急投資優遇措置
1.施行日の11月30日以後、14年末までに購入した上場株式等を譲渡した場合
17年から19年末までの3年間に譲渡した場合において
その購入額の合計額が1,000万円までの株式等についての譲渡益については
一定の要件の下、非課税となります。
永嶋税理士事務所通信の内容についてご質問ご意見のある方はご連絡下さい。
過去の永嶋税理士事務所通信をご覧になる場合は、こちらをクリックして下さい。