第67号 所有株式は大丈夫、介護保険制度の実施

所有株式は大丈夫?

2001年4月1日以降、株式の売却をした場合にかかる所得税について法律の適用が変わります。


現在、上場されている株式を売却した場合、源泉分離課税制度の適用があり売却価額の1.05%の所得税を納めることで、その他の課税はなく手続きも簡単に済んでいます。しかし来年の4月からは、この源泉分離課税制度が廃止になります。現在は、申告分離課税制度と源泉分離課税制度のいずれか自分にとって有利な方法を選択できるのですが、今度は申告分離課税制度のみとなります。


株式の購入・売却の際、計算書を保管して一定のルールに従い売却益の計算をして確定申告をします。申告分離課税制度というのは、株式の譲渡損があっても他の所得との損益通算はできず利益のあるときのみ課税されます。その税金は、利益の20%の所得税と6%の住民税です。では、利益があるのかないのか?あるとしたらいくらなのか。


当然、購入価額がわからなければ計算できません。わかっていても、かなり以前から所有しているような株式や額面で購入した株式の場合通常は利益が大きいと思います。


例えば1株50円で購入した株式が時価2,000円になっているとした場合に、1,000株を売却したら現在は21,000円の税金ですが、来年からは507,000円の税金になります。また購入価額が不明の場合、法律では売却価額の5%となっていますが株券に名義書換えしてあれば、その日の時価でもいいという噂もありますが私はまだ正式には聞いておりません。


ではどのような対策をするべきなのか、とてもむずかしいことと思いますが1つの選択肢として、来年3月までに一度売却して新たに購入するという手段もあります。しかしこれは、1.05%の所得税や売買の手数料もかかりますので確実に良い方法とは断言できません。


今月この問題を取り上げましたのは、あくまでも問題の提起であってどのようにしたら良いかは、皆様個人個人でお考え下さるしかございません。無責任な回答で申し訳ございませんが、株価が上昇するか下降するか私には判断できませんので中途半端な回答になってしまうことを、お許し頂きたいと思います。

介護保険制度の実施

いろいろな問題を抱えながら、今月から遂に介護保険制度がスタートしました。何はともあれ、保険料を徴収しなければならない経理担当者といたしましては現実の処理がありますので簡単にまとめてみました。


介護保険を実施する保険者は市区町村で国と都道府県の支援を受けて事業全体の運営にあたります。保険料を支払う被保険者は、40才以上でうち65才以上を第1号被保険者、40才から64才までの人を第2号被保険者といいます。
保険料の徴収は、第1号被保険者は原則として公的年金から天引されます。第2号被保険者は、給与のとき天引され健康保険の保険料に上乗せして徴収されます。介護保険料についても、一般の健康保険と同様、事業主がその1/2を負担し被扶養者(専業主婦など)は、保険料の負担がありません。保険料率は、組合保険によって多少異なりますが一般の保険料はつぎのとおりです。


4月分から6月分まで 3.0/1000(事業主・被保険者各々)
7月分から翌年2月分まで 5.4/1000(事業主・被保険者各々)

但し、当月の保険料は翌月に支払う給与から控除しますので事務手続きは5月から開始ということになります。


国民健康保険については、市区町村から直接個人へ賦課されますので省略しました。

 

 


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2000年04月01日