第56号 キャッシュフロー 法人税率の改正 ゴルフ会員権の評価

キャッシュフロー

  最近マスコミで、キャッシュフローという言葉をよく目にするようになりました。キャッシュフローとは、直訳すると現金の流れですが、企業が事業や投資活動を通じて得たお金と、仕入れ代金などとして支払ったお金の差額です。

不良債権問題で金融機関の貸し渋りが広がり、企業にとって資金の調達が難しくなってきた今企業にもし現金がなければ、利益が拡大しても「勘定あって銭たらず」「黒字倒産」ということもあり得るのです。

会計上の企業の最終的なもうけは、税引後利益ですが、これは、未回収の売掛金や受取手形が多額になっても、売上げさえ拡大していけば増加します。これに反し、キャッシュフローは企業が自由に使える資金なのです。

キャッシュフローを増やすには、利益増に加えて、在庫や売掛金を減らして資金回収を早めるようにします。税引後利益が会計制度変更などで増減しやすいのに対し、キャッシュフローは現金の入金と支出の残高なので影響を受けません。たとえば、有価証券の評価方法を低価法から原価法も変えれば、評価損が発生しなくなり、決算では税引後利益は増加しますが、キャッシュフローは、現金の出入りを伴わないため増減しません。

キャッシュフロー計算書は、企業の収益力をより正確に反映するので、株主にとって企業の業績をよりわかりやすく知る資料として、貸借対照表・損益計算書とともに、開示が求められるようになりました。

蔵相の諮問機関である企業会計審議会がまとめた意見書によって、上場企業は、今年の4月から始まる事業年度(来年3月決算法人)から連結キャッシュフロー計算書の提出が義務付けられました。そこで1年前ですが、今年の決算期から連結キャッシュフロー計算書を公表する会社が出てくると思います。現在は上場企業だけが開示を求められていますが、そのうち中小企業も事務付けられることになるのでしょうか。

法人税率の改正

去年の4月から始まる事業年度(今年3月決算法人)から法人税率が引き下げられました。 

普通法人 法人税率 改正前 改正後
  資本金1億円超 37.50% 34.50%
  資本金1億円以下    
  年間所得800万円超 37.50% 34.50%
  800万円以下 28.00% 25.00%
  事業税率も引き下げられました  
普通法人 改正前  年間所得金額 改正後  年間所得金額
  350万円以下      6% 400万円以下      5.6%
  350万円超700万円以下 9% 400円超800万円以下  8.4%
  700万円超       12% 800万円超       11.0%

 

 

ゴルフ会員権の評価

 国税庁は、平成11年3月10日付で財産評価基本通達を改正しました。その中で、相続税・贈与税における、ゴルフ会員権の取扱いが大巾に見直されました。

最近、経営難のゴルフ場が多くなってきて、預託金の返還ができないとか、何口にも分割して家族にプレー権を与えたとか、預託金の取扱いが多様になってきました。

そのため、ゴルフ会員権の評価について、財産評価基本通達(211)が創設されました。



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1999年05月01日