免税事業者のインボイス申請
令和5年10 月1日から消費税の仕入税額控除制度において適格請求書等保存方式が開始されます。令和5年9 月30日までは、帳簿方式が採用されています。帳簿方式は、課税期間中の売上高の消費税の合計額から、仕入額の消費税の合計額を控除して算定する方式であり、仕入れ先が免税業者のため消費税を申告していなくても問題ありませんでした。
このため以前から免税事業者に対して益税が生じるとの批判もありました。そこで納付すべき正しい消費税額を算定するために適格請求書等保存方式が採用されることになりました。
適格請求書(以下、インボイスと言います)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス方式とは、
<売手側> 売手である登録事業者は、買手側(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付し、写しを保存しておく必要があります。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手側である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
免税事業者は、インボイスを発行することができませんので、買手側は仕入税額控除の適用を受けることができません。そのため、免税事業者は、買手側から値引きを求められたり、消費税相当額を請求できないとか、取引から排除される恐れも生じます。
そこでどうすればよいのでしょうか?
業種にもよりますし、取引先との信頼関係や取引先にとって、絶対に必要であるか否か、つまり売手側の技術の高さにより、買手側より優位な立場にある売手側は、免税業者であっても今まで通りに請求できるかも知れません。がその場合は、買手側が消費税を負担することになります。多くの場合は、買手側は自らが負担することは嫌がると思います。
免税業者ごとに何を選択するのがベストか、内藤祐介税理士事務所では顧問先様とご相談しながら、決めていきたいと考えております。
インボイス方式が導入されて6年間は、免税事業者からの仕入れについて経過措置があります。
令和5年10月1日~令和8年9月30日までは、仕入税額相当額の80%、
令和8年10月1日~令和11年9月30日までは仕入税額相当額の50%
を仕入税額とみなして買手側は計算できます。
簡易課税選択を含めて考えましょう。
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