第328号 あけましておめでとうございます、源泉所得税の納付をお忘れなく、電子帳簿等保存法、所得拡大促進税制

あけましておめでとうございます

 旧年中は、大変お世話になりました。
内藤祐介税理士事務所になって、早1年7か月が経過しました。新所長内藤祐介は、責任の重さをひしひしと感じながら、頑張っております。
 来年令和5年10月1日から、いよいよインボイス制度が導入されますそれに伴い既にインボイス制度の登録申請の受付が始まっています。準備が出来次第順次ご案内いたします。
 今年もよろしくお願い申し上げます。
                           令和4年元旦 寅

源泉所得税の納付を忘れないでください。

 【納付期限】
        毎月納付の場合 →1月11日(火)
    納期の特例届出書提出者 →1月20日(木)

電子帳簿等保存法

 従来の経理の仕事は、紙に印刷された請求書や領収書などを、日ごと・月ごとに仕分けして綴り10年間保存しています。
 事業所の規模が大きくなると、その手間はテレビのCMにあるように大変だったり、その保存場所も相当な場所が必要になります。
 それに比べて、PDF等のデータで受け取った請求書をそのまま保存したり、経費の領収書やレシートをスキャンして経理担当者へ送り、データ保存したり、会計ソフトで作った帳簿を、プリントアウトせずにデータのままで保存するなど、近い未来はそうなると私は思っていました。
 そした、今年の1月1日から、電子帳簿等保存法が改正されて施行されました。
 すべて紙ベースで経理処理を行っている事業者には適用しませんが、今の時代、すべてを紙ベースで処理したら、負担が重く無理です。いずれの事業者も一部は電子化していると思います。
 その場合、この1月1日から法律違反になってしまう事業者が大半と思われました。私は、ほとんどの企業は、準備が間に合わないと思いました。心配しながらどうしたらよいか思案に暮れていました。
 急遽通達が12月に発遣され、年末御用納めの28日に国税庁のHPにUPされ、

 2年間の猶予ができました。その猶予の内容は、


 電子取引の取引情報にかかる電磁的記録の保存にかかるシステム等や社内でのワークフローの整備未済等、保存要件に従って電磁的記録の保存を行うための準備を整えることが困難である場合は、令和5年12月31日まで猶予され、従来と同じ方法でOKとなりました。もちろん従来の処理が法律に基づいているのが前提ですが。


 内藤祐介税理士事務所では、お預かりしていますデータにつきましては、今年前半には法律に対応できるようになります。

中小企業における所得拡大促進税制

 企業が利益を増やしてもひとりひとりの給与額が増えなければ、景気は良くならず、政府は躍起となって給与額が増加するように租税措置法を改正します。
 この、中小企業における所得拡大促進税制も、昨年比1.5%給与がUPしたら税額控除ができるというものです。控除額の割合が25%から40%にUPしました。
 UPしたことは、よかったのですが、実は、企業もやっとの思いで給与払っても、会社に利益が出ないとこの規定は適用できません。計算した控除額が、法人税額の20%が限度のため、この税額控除のできる中小企業はどのくらいあるのでしょうか。
 今回の税制改正で、控除額の割合がUPしても、法人税額の20%が限度というところは、改正されませんでした。利益が潤沢に出ている企業にしか特典を受けられません。
 岸田首相は、何か良い案を考えていらっしゃるようですので、期待したいと思います。


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2022年01月06日