第320号 所得税・消費税の納付忘れないで、パートやアルバイトの人の源泉徴収、帳簿書類の保存期間

 

所得税・消費税の納付日忘れないで

 毎年確定申告は、3月15日が申告期限で、納付も
3月15日が期限ですが、振替納税の方の特典として、4月20日頃に引落納付していました。
しかし、今年は、コロナウイルス禍のため、納付期限が延長されています。忘れないで、
通帳をご確認ください。

所得税 5月31日 個人消費税 5月24日

 

 パートやアルバイトの人の源泉徴収

 パートやアルバイトの方に給与を支払う場合、源泉徴収が必要です。金額が少ないから徴収しないで良いと思わずに、「給与所得の源泉徴収税額表」をチェックしてから、判断お願いいたします。


パートやアルバイトに、給与を支払う際に源泉徴収する税額は、原則として一般の社員と同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して、「給与所得の源泉徴収税額表」の「月額表「の「甲欄」を使って計算します。
ただし、その方が、主に他の職場で働いて、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、「月額表」の「乙欄」を使います。
 また、給与を毎日支払う場合、週ごとに支払う場合などは、「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」を使いますが、「甲欄」か「乙欄」かは、「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があるか否かで判断します。日々雇い入れている場合や、雇用契約の期間があらかじめ2か月以内であると定められている場合には、「日額表」の「丙欄」を使って源泉徴収する税額を求めます。
 パートやアルバイトの場合、わずかな金額だからと高をくくっていると大変なことになります。

帳簿書類等の保存期間

個人の場合
総勘定元帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳などの帳簿や決算書、領収証、小切手控、預金通帳、借用証などは、7年です
請求書、見積書、契約書などは5年です。
法人も原則7年ですが、欠損金の繰越控除のある場合は、注意が必要です。
欠損金の繰越控除をする法人は、欠損金額が生じた事業年度において青色申告書である確定申告書を提出し、かつ、その後の各事業年度について連続して確定申告書を提出している法人です。
以前は、繰越控除期間が7年でしたが、平成23年12月税制改正により青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越期間が9年とされ、平成27年度税制改正により、欠損金の繰越期間が10年になりました。それに伴い、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。

 


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2021年05月01日