第281号 確定申告が始まります、つみたてNISA

確定申告が始まります

  所得税及び復興特別所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、2月16日から3月15日の申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
 現金納付の期限は申告期限と同じですが、振替納税を選択すると納付期限が翌月になります。
  所得税及び復興特別所得税の振替日は 平成30年4月20日(金)
  消費税及び地方消費税の振替日は   平成30年4月25日(水)
また、贈与税の申告と納税は、原則、財産をもらった人が、もらった年の翌年の2月1日から3月15日までにすることになっています。

贈与税には振替納税制度がありませんので、原則現金納付ですが、延納という方法もあります。

 

つみたてNISA

 1月26日仮想通貨取引所コインチェックから不正アクセスにより、580億円相当の仮想通貨「NEM(ネム)」が流出し、投資家が投資した資金が戻るか心配しています。NEMは、昨年初めの価格に比べ昨年末の価格は約300倍にも急騰したとのこと。低金利の時代、財産のある人もない人も、少しでも利息の良いものを追い求め、被害にあっています。
そんな中、2018年1月から既にご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、つみたてNISAという非課税制度が運用されています。一般NISAは、2014年からあります。私は、所有していた株券が一夜にして0になってしまった経験があるので、個人的には有価証券に近づきたくはありませんが、新しい法律なのでお知らせします。

つみたてNISAとは、特に少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度です。つみたてNISAの対象商品は、手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期・積立・分散投資に適した公募株式投資信託と上場株式投資信託(ETF)に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっています。

利用できるのは、口座を開設する年の1月1日に、日本に居住している20歳以上の人に限られます。

つみたてNISAと一般NISAはどちらか一方しか選択できません。
一般NISAは、新規投資額で毎年120万円が上限
非課税投資枠は最大600万円 (120万×5年)
投資可能期間 5年間2014年~2023年
つみたてNISAは、新規投資額で毎年40万円が上限
非課税投資枠は最大800万円 (40万×20年)
投資可能期間 20年間2018年~2037年
一般NISAや、つみたてNISAに関する注意点

・NISA口座で保有している投資信託が値下がりした後に売却するなどして損失が出た場合でも、他の口座(一般口座や特定口座)で保有している金融商品の配当金や売却によって得た利益との相殺(損益通算)はできません。

・現在、NISA口座以外の口座で保有している金融商品をNISA口座に移すことはできません。また、NISA口座で保有している金融商品を、他の金融機関のNISA口座に移すこともできません。

・ETFの分配金は、証券会社を通じて受け取る場合(株式数比例配分方式を選択している場合)のみ非課税となります。

・NISA口座で収益分配金の再投資やスイッチングを行う場合、その分の非課税投資枠が必要です。収益分配金の再投資やスイッチングは、新規購入の場合と同様に非課税投資枠を利用します。そのため、その年の非課税投資枠(つみたてNISAの場合は40万円)を使い切っている場合、NISA口座内での収益分配金の再投資やスイッチングはできません。
・投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は元本の払い戻しに相当し、利益として受け取るものではありません。

 

 

 


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2018年02月01日